差し押さえ、ついに (駐禁罰金事情) |
| 9月8日、全国で初めて、違法駐車罰金未払いを理由とした、”財産の差し押さえ”が行なわれました。 「駐車監視員」または警察官によって、違法駐車のステッカーを車に貼られたドライバーは、「反則金」を支払う義務が生じます。 しかし、警察に出頭せず払わないでいると、こんどは車の使用者に、「反則金」と同額の「放置違反金」の納付書が送られてきます。 さらにこれも払わないと、「早く払え」という内容の督促状が送られてきます。 それでも無視しつづけると、「滞納処分」となり・・・ 今回のように、”財産の差し押さえ”対象とされるのです。 (ちなみに、6か月以内に3回以上、放置違反金(※反則金ではありません)の納付命令を受けた、いわば違法駐車の常連さんには、このほかにも別メニューがあります)。 『警視庁によると、この会社が所有する普通トラックは今年6月1日と翌2日、中央区と渋谷区の駐車禁止区域の路上にそれぞれ放置され、駐車監視員らに違反の確認標章を取り付けられた。 しかし、運転者が名乗り出なかったため、都公安委は7月4日、同社に違反金の納付を命令。督促状に回答もなく、9月8日、同社名義の銀行預金から2回分の違反金として3万円を差し押さえた』(http://www.mainichi-msn.co.jp/ 09/08)。 6月1日といえば、「駐車監視員」制度が施行された初日。その日、摘発されたのが、『摘発から出頭期日の30日間が過ぎても、ドライバーが名乗り出なかったため、都公安委は7月4日、同社に放置違反金の納付を命令。8月25日まで督促や催告を続けたが、同社が従わなかったことから、同社名義の預金から、2回分の違反金を差し押さえることにした』(http://www.yomiuri.co.jp/ 09/08)とか。 初日と2日、それも中央区と渋谷区というちがう場所で、たてつづけに摘発されたのは、運が悪いとかいいようがありませんが・・・ まだ、お金ですんで、よかったかもしれません。 というのは、違法駐車取り締まり強化をする直前の06年5月26日、警視庁交通執行課が、駐車違反などの交通違反をしながら呼び出しにも応じないドライバーの逮捕状を請求したのですが、その数、なんと900人! じつは『警視庁は毎年、呼び出しに応じなかった1300人前後を逮捕』(http://www.tokyo-np.co.jp/ 05/26)していたのです。 なにしろ”逮捕”ですから、警察官が自宅にくるのか、職場にくるのか分からないし、警察官がきた現場にいれば、みんなが見ているまえでそのまま警察署に連行されることに・・・ そんな羽目になることを考えれば、3万円を差し押さえられることぐらい、我慢できるんじゃないでしょうか。 また、警察にしても・・・ 「駐車違反みたいな微罪で逮捕するのは、手間ヒマかかって面倒」というのが本音なのでは。 そこでてっとり早く、しかも確実に罰金を回収する”財産の差し押さえ”という制度を導入した・・・のではないかと、わたしは思ってますが、真相は不明です・・・ (06/09/09) |

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