差し押さえ、つぎつぎ (駐禁罰金事情) |
| 違法駐車の「放置違反金」支払いをそのままにしておくと、行なわれることがある、”財産の差し押さえ”。 9月8日に、全国で初めて警視庁が実施したのに続き、9月21日には広島県警が、そして・・・ ・10月19日=神奈川県公安委員会は、あるドライバーの銀行口座から、「放置違反金」の18,000円を”差し押さえ”ました。 神奈川県警駐車対策課によれば、6月1日に『横浜市中区長者町六の横断歩道上に乗用車を駐車したため、民間の駐車監視員に摘発された』(http://www.tokyo-np.co.jp/ 10/20)のに「反則金」を納めず、つぎに送られてきた「放置違反金」の納付命令も無視し・・・ 『督促状(8月29日)や差押予告通知書(9月26日)のほか、電話でも督促を続けたが、(ドライバーの)男性は「そんなものは払わない」などと拒否し続けた』(同上)ため、全国では3番目、神奈川県では初となる、”差し押さえ”に踏みきったとか。 ・10月19日=、千葉県公安委員会は、『駐車違反を繰り返し、放置違反金の納付命令や督促・催促に従わなかったとして』(http://www.tokyo-np.co.jp/ 10/20)、『八千代市のペルー人男性(28)名義の銀行口座から違反金相当額計4万8千円を差し押さえた』(同上)。 『男性の乗用車は、八千代市と千葉市で6月8日、19日、7月12日の三回にわたり駐車違反』(同上)していましたが、『車は友人に貸していた。自分は乗っておらず払う必要はない」と話しているという』(同上)とのこと。 この”財産の差し押さえ”は、東京、広島、神奈川についで全国で4番目、千葉県では初。 偶然かどうか、同じ日に行なわれた”財産の差し押さえ”には、共通点があります。 それは、どちらも、違法駐車取り締まりが強化されてすぐ、摘発されたということ。 神奈川=6月1日、千葉=6月8日(19日、7月12日)。 しかし、「知らなかった」といっても通用せず、放置違反金支払いから逃れられないのが、法律の世界。 「トイレに行きたかった」という言い訳が、違法駐車した”正当な理由”と認められないのと、同じような理屈です。 残念ですが、千葉のペルー人男性の場合、できることは・・・ 車を貸した友だちに、カンパしてもらうことぐらいじゃないでしょうか・・・ (06/10/21) |

![]() |
〜こちらの駐禁情報もどうぞ〜 | |||
| 駐禁.com MENU (サイトマップ) |
更新履歴 | 都道府県別駐禁情報 | 駐禁雑学集 | |
| 観光地駐禁情報 | 駐禁罰金事情 | 駐車場事情 | 駐禁取締事情 | |
| 駐車監視員事情 | 駐禁逮捕事情 | 駐禁便利情報 | 駐禁架空会話 | |
| その他駐禁事情 | 駐禁.comリンク集 | 駐禁.comについて | 管理人日記 | |
| 駐禁.com(ブログ) | 伸平ストア | 駐禁SNS ※mixi参加者のみ |
トップページ | |