ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は(その他:令和240)

(初出:21/12/23)

ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は・・・

警察庁HPでの正式発表はまだですが、2021年12月23日本日、複数マスコミで一斉に報じられたのが、電動キックボードの”規制緩和”。

これまで、電動キックボードで町を走るためには、運転免許、ナンバープレート、ヘルメットなど、いろいろな条件をクリアする必要がありました。

ところが、つぎのようなニュースが流れたのです。

警察庁は23日、道交法で原動機付き自転車に分類される電動キックボードについて、性能上の最高速度が20キロ以下の車両なら運転免許を不要とする方針を明らかにした。運転できるのは16歳以上と年齢を制限する。事故抑止のため交通反則切符(青切符)の対象とし、ヘルメットの着用は努力義務とする。

出典:共同通信ウェブサイト 21/12/23 「電動キックボード、免許不要に速度20キロ以下、16歳以上」 https://nordot.app/846686814961188864?c=39546741839462401

これまでの流れを知っている立場からすると、
「え、ほんとにそれでいいんですか」
と、聞きたくなるくらいの、急展開です(参考記事:その電動キックボード、合法ですか)。

なぜなら、警察庁に設置された「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」(2020年7月~)で、電動キックボードの課題とされてきた3点全部がスルーとなったから。

その3点とは、下記のとおり。
・ヘルメット着用義務
・原付免許の要否
・走行場所の拡大(自転車と同様の取り扱い等)

報道によれば、時速20km以下、ドライバーが16歳以上という条件付きではあるものの、
・ヘルメットは努力義務
・免許は不要
・最高速度を6キロ以下であることを表示すれば歩道走行も可
だとか。

拍子抜けするくらい、規制が緩和されます。

ただし、交通反則切符(青切符)の対象となる見込みなので、駐禁を含む、 交通違反には要注意。

正式には、来年2022年の通常国会に提出される道交法改正案が通ってからの話となりますが、このままいくと、電動キックボード事業者側の主張がほぼ認められた形での決着となりそうです。

というわけで、法案が施行されれば、あっという間に、高校生などの間でブーム確定同然の電動キックボードですが、つぎなる注目はズバリ、高校の校則で禁止されるかどうか・・・


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