激論の電動キックボード、なぜ施行は2年後?(その他:令和271)

(初出:22/05/12)

激論の電動キックボード、なぜ施行は2年後?・・・

急転直下の規制緩和※がさまざまな憶測を呼んでいる、電動キックボード。

2022年4月9日、通常国会で道路交通法の改正案が可決。

これまで原付バイクと同じ扱いだった電動キックボードは、改正法施行後は、新たに設けられた「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という区分に分類されることになりました。

原付バイクと特定小型原付のちがいは、いくつかありますが、際立ってちがうのは、つぎの3点。

特定小型原付は、

・ヘルメット着用は努力義務
・免許は不要(ただし、16歳未満の運転は禁止)
・最高速度が一定以下の車種は例外的に自転車通行可の歩道走行も可

なのです。
(※参考:警察庁 「道路交通法の一部を改正する法律案(概要)」
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/05_sankoushiryou.pdf)

16歳といえば、高校一年生。

法案成立を受け、

”通学自転車のかわりに、電動キックボードが使われるようになるのは、時間の問題か”

とも思ったのですが、よくよく聞いてみれば、すぐに施行されるわけではなく、最長2年ほど※かかるのではないか、とのこと。

なぜかというと、電動キックボードの装備(ライト、方向指示器、ブレーキなど)の保安基準が定まっていないからです。

電動キックボードを「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」とすると定めた”道交法”は、国家公安委員会(警察庁)の所管です。

しかし、電動キックボードの装備の保安基準は、”道路運送車両法”によって規定されており、こちらは国土交通省の所管となります。
(※参考:国土交通省 「道路運送車両の保安基準(2022年4月8日現在)」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html)

つまり、ノーヘルで電動キックボードを乗り回す高校生が街角に大量発生するのは、”道路運送車両法”が改正・施行されてから、ということになります。

それまでの間は、電動キックボードを安全に乗るためのPR活動、いわば準備期間にあてられるのではないかと予想されますが、ただ、果たして2年で、歩道を自転車で逆走するような子どもたちの意識が、どこまで変わるものなのか。

すこし、疑問ではあります・・・

※最長2年ほど=2023年7月1日(土)から適用に決定
(参考記事:昨日の敵は、今日も敵


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