古くて新しい、”駐禁除外章”不正利用問題(逮捕:令和212)

(初出:21/06/30)

これまで何度も、問題視されてきました・・・

しかし、一向になくなる気配がありません。
それは、障害者用の「駐禁除外標章」不正使用問題。

当サイトでとりあげること、じつに13回。

「節約というより権利の万引き、「駐禁除外標章」不正使用」(20/09/15
「起訴され有罪判決を受ければ、必ず懲役」(19/09/26
「偽物ではなくても逮捕、駐禁除外章」(08/03/23
「駐禁除外章改正その2」(07/06/02
「駐禁除外章改正その1」(07/06/01
「駐禁除外章、まちがいさがし?」(07/05/11
「駐禁除外章検挙171件」(07/01/28
「駐禁除外章偽造」(07/01/22
「やまない駐禁除外章不正利用」(06/11/26
「駐禁除外章またも不正使用発覚」(06/11/02
「老母哀れ、親不孝駐禁」(06/05/21
「祇園・駐禁事情」(06/10/19)
「一挙両得? 「駐車規制及び駐車許可制度の運用」改正案」(06/12/08

もう、お腹いっぱいです。
にもかかわらず、また、新たな逮捕者が出ました。
つぎのような報道がありました。

『駐車禁止の場所でも車を止めることができる身体障害者用の標章を不正に使って路上駐車をしたとして、警視庁は28日、川崎市の50代の男を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。』

出典:朝日新聞デジタル 21/06/28 「「マージャン店通うため」障害者用の標章を悪用した疑い」 https://www.asahi.com/articles/ASP6X4RX2P6XUTIL02H.html

逮捕容疑は「偽計業務妨害の疑い」とのことですが、同容疑で起訴され、有罪となった場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽くありません。

大事なことなので、もう一回いいます。
「駐禁除外標章」の不正利用が発覚すると、重い罰則が科せられることになります。
有罪になれば、前科者です。

これ以上、当サイトにネタを提供していただかなくても結構です。
障害者の権利を掠めとる犯罪者が、この世からいなくなることを望みます・・・