飲んだら乗るな、自転車も! (逮捕3)

(初出 :06/05/23) ※アーカイブ

こんどから、酒酔い、信号無視、無灯火は捕まります・・・
これ、自動車の話ではなく、自転車の話。
 
06年4月6日、警察庁が発表した「交通安全対策推進プログラム」で掲げられた目標はつぎのとおり。

『歩行中・自転車乗用中死者数を平成22年までに約2割以上減少』
(出典:警察庁HP http://www.npa.go.jp 06/04/06)
 
自動車で、まっすぐ走ってるつもりが、ふらふら。
こんな酒酔い運転をして摘発されたら、大変です。免許一発取り消しはおろか、1月以上3年以下の懲役又は50万円以下の法定刑に問われる可能性も。
 
それと比べ、まっかな顔で自転車に乗り、よろよろしているところを警察官に見つかっても、「ご機嫌なのはいいけど気をつけな。自転車引いて歩きなさいよ」と注意されるくらい。
 
ところが平成17年度、全交通事故死者数のうち自転車乗用中の死者が13.9%を占め、危機感を持ったのが警察庁です。

平成17年の交通事故死者数は6,871人だったので、その13.9%といえば、955人。
1日あたり2.6人以上の人が、日本のどこかで自転車に乗っていて事故に巻き込まれ、死んでいる計算です。
 
たしかに多いような気も。
そこで掲げられたのが、上記の目標です。
 
「自転車だからいいだろう」という考えは捨て、酒酔い、信号無視、無灯火など違反を見つけた場合、悪質な場合は、自動車と同じように摘発をし、交通切符(赤キップ)を切る方針だとか。
 
ちなみに、交通反則告知書(青キップ)は、駐禁など軽微な違反=反則行為で摘発された場合、反則金の納付書とセットで手渡されるもので、原則として、納付書に書かれた反則金を納付すれば処分は終了です(点数は加点されますが)。
 
しかし、交通切符(赤キップ)は、重度の交通違反などを犯した場合に手渡されるもので、簡易裁判所(交通裁判所)への出頭が命じられるとか。
 
裁判所では略式裁判で罰金の支払い命令が出されるだけがほとんどのようですが、れっきとした刑事裁判の「被告人」、つまり犯罪者として扱われることになります。また、罪を認めたら交通前科となるとか。
 
車ならともかく、自転車に乗っていただけで「前科」とは・・・
「飲んだら乗るな」は、自動車だけの話じゃないと思ったほうがよさそうです・・・