(初出:07/02/25) ※アーカイブ
悪質な違反は自転車でも交通前科に・・・
つぎのような記事がありました。
『昨年1年間の自転車による交通違反の検挙件数が585件に上り、前年より259件も増えたことが26日、警察庁のまとめで分かった』
(出典:毎日新聞ウェブサイト https://mainichi.jp/ 07/01/27)
06年4月警察庁は「交通安全対策推進プログラム」を発表、その中で10年までに、歩行者と自転車利用者の死者数を20%以上減少することを目標として掲げました。
と同時に、これまでは警察官が発見しても注意するにとどめていた自転車の酒酔い、信号無視、無灯火などについて、自動車と同じく積極的に摘発する方針へ転換。
その結果については、下記のような記事がありました。
『昨年1年間に全国の警察が自転車の交通違反者に指導警告票を交付した件数は145万1,353件で、集計を始めた前年の約1.3倍に増えた』
(出典:産経ニュース http://www.sankei.co.jp/ 07/01/27)
ちなみに指導警告票を出された件数のワ―スト1位2位は、無灯火(約50万件)、2人乗り(約41万件)でしたが、刑事処分である罰金刑の対象となる交通切符(赤切符)による摘発も268件に達しました。
『内訳は酒酔い33件▽遮断踏切立ち入り27件▽商店街など通行禁止区域の通行19件など』
(出典:毎日新聞ウェブサイト https://mainichi.jp/ 07/01/27)
赤切符を切られると、簡易裁判所(交通裁判所)への出頭が命じられ、罪を認めたら、交通前科となります。
もっとも、自転車の違反の取り締まりがこんなに厳しくなってるなんて、一般にはあまり広まっていないような気がします・・・