反則金(放置違反金)も新区分希望(令和292)

(初出:23/03/09)

反則金(放置違反金)も新区分希望・・・

いろいろな制限はあれど、2023年7月1日から無免許での運転が解禁となる、電動キックボード。

しかし、このままでは、駐車監視員の絶好のカモとなりかねない、という不穏な説を先日述べさせていただきました。
(参考記事:昨日の敵は、今日も敵

現在、街中を走っている車両のうち、電動キックボードのポジションに近いと思われるのは、原付一種(50cc)ですが、じつは2025年には、その台数が激減するのではといわれています。

というのは、2025年から原付一種に適用される排出ガス規制をクリアするためには、コストのかかる「車載式故障診断装置(OBD2)」を装着する必要があるからです。

安くて手軽なのが、最大のメリットといっても過言ではない、原付一種。

それが、すぐには手が出ない価格になってしまったら、需要が減るのは目に見えています。

そこで、比較的安価な価格設定が予想される電動キックボードが、原付一種ユーザーの受け皿になるのではと予想されていますが、ネックとなるのが、駐車違反問題です。

いくら車両価格が安くても、駐禁で確認されるたびに、反則金または放置違反金を納付していては、いくらお金があっても足りません。

ちなみに、2023年3月現在、原付車の放置駐車違反(駐停車禁止場所等)の反則金は10,000円。放置違反金も同額です。
(参考記事:駐禁の仕組み1

せっかく、電動キックボードのためにといってもいい新たな車両区分、”特定小型原動機付自転車”を設けたのですから、反則金(放置違反金)も、”特定小型原動機付自転車”向けの新たな区分が必要なのでは。

電動キックボードの、駐禁反則金(放置違反金)問題。

関係機関の中では、すでに話し合われているのかもしれませんが、さもないと、2025年。

行き場をなくした原付難民が大量に発生するかもしれません・・・