■駐禁の仕組み1(行政処分点数、反則金)■

(初出:20/02/02)

じつは複雑な駐禁の仕組みについて、参考までにおおまかにまとめました。
記載内容は2020年2月時点のもの、またあくまで参考ですので、詳しくは警察HPを参照ください。


駐禁とはいうまでもなく、 駐車禁止の略ですが、正しくいうなら、駐停車禁止。
車内にだれかが乗車していても(停車状態)、違反となることがあります。

たとえば大阪には深夜、トラックが集団で停車し、運転手が仮眠をとる区域があったのですが、同区域では警察の一斉取り締まりが実施されました(関連記事)。

そして、ドライバーが車にいなくて違反になるのと、車に乗っていて違反になるのでは、違反の種類がちがってきます。
前者は放置駐車違反、後者は駐停車違反。

両者を比べると放置駐車違反のほうが罰則が重く、警察署に出頭した場合付される行政処分点数はつぎのようになっています。

違反の種類 行政処分点数
放置駐車違反
 (駐車禁止場所等)
3点
放置駐車違反
 (駐車禁止場所等)
2点
駐停車違反
 (駐車禁止場所等)
2点
駐停車違反
 (駐車禁止場所等)
1点

一見すると同じように見えますが、”放置”と ”” がついているかいないかで、点数がちがってくるのです。
”放置” がつくのは、車を離れていてすぐに運転できる状態にない場合、”停”がつくのは、駐禁をとられた場所が”駐車”だけでなく”停車”も禁止されていた場合。

また、反則金の金額も違反の種類によって変わってきますが、こちらはさらに複雑で、違反した車の種類、また違反した”場所”によって変わってきます。
”場所”というのは、具体的には、駐禁をとられた場所が”高齢運転者等専用場所等”だと、そうでない場所に比べ、反則金が2000円高くなります。

ちなみに”高齢運転者等”に該当するのは、免許を持っているつぎのような方たち。

高齢運転者等該当
70歳以上の方
聴覚障害および肢体不自由であることを理由に
免許に条件を付されている方
妊娠中又は出産後8週間以内の方

そして、反則金の金額はつぎのとおり(中型車は大型車と同額)。

放置駐車違反(駐車禁止場所等) 金額
大型車等 25,000円
普通車 18,000円
二輪車 10,000円
原付車 10,000円
※高齢運転者等専用場所等は各+2,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 金額
大型車等 21,000円
普通車 15,000円
二輪車 9,000円
原付車 9,000円
※高齢運転者等専用場所等は各+2,000円
駐停車違反(禁止場所等) 金額
大型車等 15,000円
普通車 12,000円
二輪車 7,000円
原付車 7,000円
※高齢運転者等専用場所等は各+2,000円
駐停車違反(駐車禁止場所等) 金額
大型車等 12,000円
普通車 10,000円
二輪車 6,000円
原付車 6,000円
※高齢運転者等専用場所等は各+2,000円

そもそも、どういう場所で駐停車すると駐禁をとられるのかというと、つぎのとおり。
駐車も停車も禁止の場所。

  • 駐停車禁止標識や標示のある場所
  • 交差点とその前後5メートル以内
  • 横断歩道、 自転車横断帯とその前後5メートル以内
  • 踏切やその前後10メートル以内
  • 路面電車の軌道敷内
  • 坂の頂上付近、勾配の急な坂
  • トンネル
  • 道路のまがりかどから5メートル以内
  • 安全地帯の左側やその前後10メートル以内
  • バス停などの停留所から10メートル以内

駐車は禁止だが停車はしてよい場所(※5分以上の停車、断続的な停車は駐車となる)

  • 駐車禁止標識や標示のある場所
  • 自動車用出入口から3メートル以内
  • 道路工事区域から5メートル以内
  • 消火栓から5メートル以内
  • 消防用器具庫から5メートル以内
  • 火災報知器から1メートル以内

そのほか、指定時間だけ駐車が禁止された場所や、歩道上駐車、二重駐車、斜め駐車、道路の右側余地が3.5メートル未満の駐車、路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車、 パーキング・メーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車なども禁止されており、さらにイレギュラーな規制もあり、正直、全部は覚えていられません。

たとえば令和2年開催の東京五輪では「五輪シフト」(関連記事)が敷かれ、通常よりも厳しく駐禁が取り締まられます。

メジャーを持ち歩き、いちいち「ここは交差点から5.3メートルだからOK」などと測って駐車するのも現実的でないし・・・

ですので、反則金を払い、行政処分点数を付せられるのが嫌なら(好きな人はいないと思いますが)、車で出かけるときは、目的地の近くの駐車場やパーキングメーターの場所を確かめて出かける習慣をつけたほうがいいかもしれません。

と、ここまでは、駐禁をとられて警察署に出頭した場合についての話ですが、出頭しない場合については■駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)■を参照ください・・・

※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン