存在感薄い? 反則金制度 (罰金5)

(初出:06/07/05) ※アーカイブ

駐禁をとられると、車にはりつけられるのが、標章(ステッカー)。
この標章をもって警察署に出頭し、駐禁を認めて「反則金」を支払い、点数の加算処分を受ける・・・
というのが、これまで行われてきた駐禁の処分パターン。

平成18年6月1日以降は、このパターンに加え、約一ヶ月以上「反則金」を支払わないでいると、「反則金」が「放置違反金」というちがう名前に変わり、駐禁をとられた車両の持ち主に納付書が送られてきます。

この納付書を使って「放置違反金」を支払うと、処分は終了となるのですが・・・

「反則金」と「放置違反金」で、ちがうのは。
「反則金」を支払った場合、点数の加算処分がありますが、「放置違反金」だと、点数には影響しないのです(そのほかにも「反則金」は国庫に、「違反金」は実質都道府県に入るなどのちがいがありますが、違反者には関係ありません)。

両者の違いは当サイトはもちろん、いろいろなマスコミでとりあげられましたが、そのせいかどうか。
つぎのような報道がありました。

『警察庁によると、6月1~5日までに違反のステッカーを張られた違反者のうち警察署に出頭して反則金を払ったのは全体のわずか15.3%』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 06/07/02)。

じつは警察庁では当初、「放置違反金」という新たな罰金制度を導入しても、標章を貼られたドライバーのうち30%ぐらいは、従来の反則金制度を利用するのではないかと予想していたようです。
しかし現実には、その半分の15%と激減してしまった。

このままいくと「反則金」という制度は、早期納付による割引などの特典がつかないかぎり、ほとんど利用されなくなるかもしれません・・・