レンタカー駐禁問題、レンタカー会社訴え認められず(罰金:令和195)

(初出:21/02/16)

業界大注目の裁判・・・

駐禁の駐車違反金はレンタカー利用者が負担すべき、警察はレンタカー会社ではなく利用者のほうから取り立ててくれ、とレンタカー会社が訴えた裁判の判決が出ました(参考記事:業界大注目の駐禁裁判の行方)。

結論からいうと、訴えは認められませんでした。

客の駐車違反金を支払う義務を負うことは不当だとして、レンタカー会社が岡山県公安委員会を訴えた民事裁判です。
岡山地方裁判所はレンタカー会社の訴えを棄却しました。

出典:KSB 5ch 21/02/16 「レンタカーの”違反金”の支払い義務は誰が負う? 岡山地裁が訴えを棄却」 https://news.ksb.co.jp/article/14194540

訴えが棄却された理由は、レンタカー会社は車を貸すことで利益を得ているのだから利用状況を管理すべき、というもの。

駐禁をとられたドライバーが反則金を納付しない場合、原則、車の持ち主が反則金と同額の「放置違反金」納付する義務を負う制度が導入され、14年以上。

この原則にしたがってレンタカー会社はこれまで、支払いをしない利用客の肩代わりをして、泣く泣く放置違反金を支払ってきました(参考記事:レンタカー会社受難3)。

もちろんレンタカー会社も手をこまねいていたわけではなく、各社さまざまな対応策をとってはいますが、根本的な解決にはなっていないのが現状です。

もしかしたら今回の訴訟で、こうした状況が変わるかと思われましたが、結局、歴史は変わりませんでした。

あとはレンタカー会社が、駐車違反金支払いを無視しているレンタカー利用者を民事で訴えるくらいしか手がないような気がしますが、そこまで手間ヒマかけても、得るものは少なく、頭が痛いのではないのでしょうか。

敗訴したレンタカー会社は控訴を検討しているようですが、果たして、山は動くのか。
裁判の続報があれば、引き続き注目していきたいと思います・・・

「不屈のレンタカー会社、泣き寝入りせず(罰金:令和200)」