「弁明通知書」って? (駐車場1)

(初出: 06/09/20) ※アーカイブ

 熱血漫画家として知られる、島本和彦先生原作の映画「逆境ナイン」(05年)には、ココリコの田中が教師役で出演しており、悩める主人公に、すばらしいアドバイスをあたえてくれます。
 なかでもわたしが気にいってるセリフが・・・
「それはそれ、これはこれ」
 警察官や「駐車監視員」に駐禁をとられ、ステッカーを貼られた場合、そのまま出頭せず、「反則金」を支払わずにいると、「放置違反金」の仮納付書が車両の使用者に送られてきます。
 この仮納付書といっしょにくるのが、「弁明通知書」と呼ばれる書類。
 この「弁明通知書」とはなにかというと、正当な理由があって違法駐車を犯してしまった場合、この書類にその理由を書いて、警察に送るのです。
 そして、その「弁明通知書」に書かれた内容が”正当な理由”と認定されれば、「放置違反金」は免除となる仕組み。
 ただし、つぎのような報道があるので要注意です
『今年6月以降、警視庁に提出された弁明書が約2000通に上り、その多くが「運転中に腹痛に見舞われた」などと、トイレを理由に違反の取り消しを求める内容だったことがわかった』(http://www.yomiuri.co.jp/ 06/09/19)
 では、その弁明書を出して「正当な理由」と認められるのはというと、盗まれた車が路上に放置されていた場合や、災害で車を乗り捨てざるを得なかった場合など、極めて限定的。
 そのため、約2000通のうち、””正当な理由”とされたのは、わずか100件程度だったとか。
 「きゅうにトイレに行きたくなって・・・」という理由は、違法駐車した”正当な理由”とは認められず、まさに・・・
「それはそれ、これはこれ」状態。
 考えてみれば、トイレに行きたかったかどうかは、本人にしかわかりません。
 こうした理由を認めるなら、たとえば、”目がかすんだ”、”心臓がドキドキした”なども”正当な理由”と認めるしかないので、混乱をさけるため、一律に「トイレは不可」となっているのではないでしょうか。
 ところで・・・
 ほんとうに突然お腹が痛くなったなら、お金の問題じゃなく、近くのトイレに駆け込みたくなるのは自然な反応だと思うので・・・
 5分単位で停められる、トイレつきの駐車場を経営すれば、多少料金は割高でも繁盛するかもしれません・・・