その駐禁で死者が出るかも(その他:令和132)

(初出:20/07/10)

自転車は原則、車道を走るもの・・・
でも、路側帯に車が停まってたら?

まさに、そんなシチューエーションで事故が発生しました。

名古屋市交通局によりますと、路上に停まっていた車を避けようとした自転車が車線の中央側にハンドルを切り、バスの左側面と接触したということです。

出典:ニュースOne(東海テレビ) 20/07/09 「路上に駐車中の車を避けようとした自転車と市バスが接触…自転車の51歳男性が肩や腰などにケガ」 https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=132810&date=20200709

幸い、自転車に乗っていた男性は軽いケガですんだようですが、転んで後続車に轢かれる、重大事故に発展する可能性もありました。

最近では、青く塗られた自転車レーン(自転車専用通行帯)が設置された道路も増えましたが、駐禁車両があったら上記の事故のように避けて通行せざるを得ず、危険です。

また新型コロナウイルスの感染拡大につれ、バスではなく、一時的に自転車通勤を選ぶ人も増えているとの報道もあります。

自転車通勤中に事故にあっても、労災の対象になる可能性が高いようですが、だからといって、好んで痛い目にあいたがる人はいないでしょう。
最悪の場合、命にかかわることもあるのだから。

間接的ではありますが、他人の生命を奪うきっかけともなりかねない駐禁行為。

もし、駐停車禁止の路側帯に車を停めて、駐車監視員に駐禁をとられたならば、反則金(放置違反金)を納付する不運を嘆くより、重大事故のきっかけとならなかった幸運を喜ぶべきかもしれません・・・