(初出:19/10/23)
飲酒自転車は駐禁より悪質・・・
もう10年以上も前から、自転車の酒酔いは悪質な道交法違反として積極的に摘発されていますが、その認識が薄かったのか。
つぎのような記事がありました。
埼玉県の交通安全行政を担当する部長が、各地で台風による大きな被害が確認されていた今月13日の夜に酒を飲んで自転車に乗ったとして、警察から事情聴取を受けていたことがわかり、県は21日付けでこの部長を交代させる人事を発表しました。
出典:NHK NEWS WEB 19/10/23 「台風の夜 飲酒し自転車運転か 埼玉県 交通安全担当部長」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191021/k10012143081000.html
更迭された部長は59歳だそうで、年齢的に若いころは、自転車で飲酒運転しているところを警察官に見つかっても「気をつけて帰れよ」ぐらいにしかいわれなかった世代。
しかし昭和なら通用したその常識も、令和の今、まったくの非常識で、「自転車乗用中の交通事故防止」と「飲酒運転の根絶」は、国を挙げて実施される「全国交通安全運動」の全国重点となるほど問題視されています(参照:内閣府 19/07/03 令和元年秋の全国交通安全運動推進要綱 https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/r01_aki/youkou.html)。
しかも、台風19号の甚大な被害が報告されている時期、担当していた部署が交通安全ということで、事情聴取されただけで職責からの一発退場となりました。
問題の原因となった自転車の飲酒運転については、まだ処分が決まっていないようですが、場合によっては赤切符(告知書)が切られてもおかしくありません。
赤切符は刑事上の責任が問われ、罰金刑となり、前科がつく重大な道交法違反です。
”飲んだら乗るな”は自転車にも有効と、 酔っていても忘れないようにしたいものです・・・