ある日突然差し押さえ(罰金:令和139)

(初出:20/08/27)

警察は忘れていませんでした・・・
つぎのような報道がありました。

『札幌市白石区の住宅街です。警察がタイヤに車輪どめをかけて1台の車を差し押さえました。駐車違反金の納付命令を再三無視し続けていたのが理由です。所有者は男性で2009年までのおよそ2年間、16件の駐車違反をしたにもかかわらず、違反金や延滞金約50万円を納めていませんでした。』

出典:STV(札幌テレビ) 20/08/26 「16件の駐車違反 違反金納付命令「無視」 逃げ得許さず 警察が差し押さえ」https://www.stv.jp/news/stvnews/u3f86t000008r8xn.html

2009年といえば、11年も前の話。
本人もほとんど忘れていたかもしれません。

駐禁をとられると、反則金または放置違反金を納付することになります(参考記事:「駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)」)。
納付しなければ、今回のような滞納処分など罰則があります。

また、延滞金が加算されます。

この男性は16件の駐車違反で納付命令を受けたとあり、違反の詳しい内容は分かりませんが、普通自動車で放置駐車違反だとすると、1回の金額は15,000円(参考記事:「駐禁の仕組み1(行政処分点数、反則金)」)。
したがって本来なら、16回×15,000円=240,000円のはず。
それが約50万円と倍以上に膨らんだのは、年利14.5%の延滞金が加算されたのかもしれません。

こうなるまえに何度か督促状や出頭命令が出されたはずで、そのとき払っておけば傷は浅かっただろうに、残念な結果となりました。

ちなみに北海道では、違反金の滞納が、まだ7,000万円以上もあるとか。

違反金を滞納した罰則には、差し押さえ以外に、逮捕というパターンもあります(参考記事:「右折禁止違反→反則金7,000円納付せず→出頭要請無視→そして逮捕」)。

しかし、新型コロナの影響で今、全国自治体はどこも財政がピンチ。
今後は、一円にもならない逮捕ではなく、差し押さえ処分が増えるのではないでしょうか。

違反金放置で、身に覚えのあるドライバーの方。
「最近、罰金払えって催促が減って、静かになったなあ」などと油断していると、いつ差し押さえがきて、余計な延滞金まで払う羽目になるかもしれないので、要注意です・・・