(初出:21/12/10)
その電動キックボード、合法ですか・・・
次世代モビリティの代表格として注目される電動キックボードですが、本格普及の壁となっているのが、交通ルール。
現在、警察庁の有識者会議で、電動キックボードの規制案が検討されていますが、メーカーと有識者の意見は対立(参考記事:罰金も原付の後継? 電動キックボード)。
立ち乗り・一人専用という、これまでないスタイルのモビリティだけに、既存の法律を適用するのではなく、新たな法律を整備した方がよいのではというスタンスの元、話し合いがされているのですが、結論は出ていません。
一方、ラストワンマイルの移動手段に最適と評価される電動キックボードは、世界的に普及、さまざまな車種が発売されています。
日本でも、それら電動キックボードが輸入され、量販店などの店頭に並び、だれでも購入できるようになっています。
しかし、交通ルールの整備を待ちきれず、電動キックボードを乗り回すライダーが増えたため、事故が多発しているという報道がありました。
電動キックボードの公道走行は、基本的にヘルメットやナンバープレートの装着が必要となるが、ルールの浸透が追い付かず、事故も多発している。東京都内では今年1~11月、電動キックボードが絡む人身事故が16件発生。
出典:産経ニュース 21/12/02 「電動キックボードに青切符、今月にも開始 警視庁取り締まり強化」 https://www.sankei.com/article/20211202-M3PH27JEWNOVZIHWLUCWWXVRTE/
こうした事態を受け、こちらもルールが整備されるのを待ちきれない警視庁は、独自ルールでの電動キックボード取り締まりを決定、本日21年12月10日から、取締りが開始されました。
警視庁はきょうから、新たに電動キックボードの機種情報をまとめたデータベースを現場の警察官が運用できるようにし、都内で本格的な取り締まりを始めました。違反行為には反則金を科したり、免許の違反点数を加算したりする処分が下されます。
出典:TBS NEWS 21/12/10 「電動キックボードの違反 警視庁が本格的な取り締まりを開始」 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4424015.html
ここでいわれる”違反行為”には、信号無視や逆走、歩道走行、そして駐禁などの道交法違反が含まれるのはもちろんですが、それだけでありません。
道交法違反以前に、そもそも、道路運送車両法の保安基準に適合しない電動キックボードも走行しているようなのです。
”ウインカー、ナンバープレート、前後ブレーキ、リフレクターなどの装置がない”
→ こういう電動キックボードに乗車していると、整備不良車両運転で、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、
”自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない”
→ こういう電動キックボード”に乗車していると、無保険運行で、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の可能性。
そして、モーターパワー600W以下の電動キックボードであれば原付一種で乗車可能ですが、モーターパワー601W以上1000W未満の大型車種になると、原付二種を運転できる免許(小型限定普通二輪免許、普通二輪免許など)が必要となり、原付一種しか持っていないと無免許運転、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、注意が必要です。
CO2を排出しないSDGs向きのモビリティとして、全国各地で実証実験が行われ、自治体も期待する次世代モビリティの電動キックボード。
混乱が続けば、世間から”危険な乗り物”というレッテルを貼られかねません。
1日も早い、だれにでも分かりやすい交通ルールの整備が待ち望まれます※・・・
※補足:22年12月、規制緩和案が発表されました。
参考=「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は」
…
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