じわじわくる延滞金の恐ろしさ(罰金:令和142)

(初出:20/09/06)

罰金を納めるのが好きな人なんていやしません・・・

けど、駐禁をとられて放置違反金の納付を命じられたら、早期の納付を検討したほうがいいかもしれません。
なぜなら、納付が遅れると、年利14.5%の延滞金が加算されるからです(参考記事:「駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)」)。

ちなみに令和2年現在、銀行の普通預金の金利がどれくらいかというと、年利0.001%。
延滞金の金利は、普通預金金利の14,500倍にもなるのです。
「暴利だ」といってもはじまりません。延滞金の金利は利益追及のため設定されたものではないからです。
ほうっておくと、どんどん膨らんで、放置違反金と同額にまでなってしまうこともある延滞金(参考記事:「ある日突然差し押さえ」)。

しかし、「あまりに高くて納得いかん」と納付しないとどうなるかというと、財産を差し押さえられたりします。

『放置駐車の違反金滞納者向けの徴収強化対策で、千葉県警は、2カ月にわたる期間中に催促や訪問、口座・車両の差し押さえなどによる徴収活動を強化した結果、685件、548人分の1054万6千円の放置違反金を徴収したと発表した。』

出典:千葉日報 20/02/05 「放置駐車違反金滞納 685件1000万円超徴収 千葉県警、強化対策で」 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/664921

また、場合によっては逮捕されます。
スピード違反や信号無視などの反則金も含まれますが、以下は、2018年の報道です。

『交通違反をしたのに反則金を納めなかったり出頭に応じない違反者561人に対して警視庁が逮捕状を取って捜査していた事件で、524人が逮捕されたことが分かりました。』

出典:テレビ朝日 18/06/29 「警視庁・出頭要請に応じず反則金未納 交通違反者524人逮捕」http://news.tv-asahi.co.jp/

罰金を納めるのが好きな人はいませんが、差し押さえや逮捕されることが好きな人はもっと少ないでしょう。

駐禁をとられたドライバーの方、いろいろ言い分はあるでしょうが、まずは、それ以上よけいな出費を重ねないようにご注意ください・・・