「放置違反金」とは? (罰金1)

(出:06/04/05)  ※アーカイブ

いくら気をつけても、「ついうっかり」は、だれでもあること。
では、06年6月から、「ついうっかり」駐車違反で捕まったらどうなるのでしょう。

これまでは、反則金と免許点数の加点という処分が待っていました。
駐停車違反だと、駐停車禁止場所等で2点、駐車禁止場所等で1点の加点。
罰金は普通車でそれぞれ12000円と、10000円。

放置駐車違反になると、駐停車禁止場所等で3点、駐車禁止場所等で2点の加点。
罰金は普通車でそれぞれ18000円と、15000円。

お昼の食事代にも気をつかう身分からすれば、とんでもない臨時出費です。

警察庁のHPによれば、こうした罰則に加え、今回新しく導入されるのが、「放置違反金」という制度で、つぎのように記載されています(※06年当時)。

『放置車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします』(出典:警察庁  http://www.npa.go.jp/ 2006)

ひらたくいえば、駐車違反をして紙のステッカーを張られたのを、「ついてねえなあ、けど、だれも見てないし!」という態度で破りすてて出頭しない、確信犯的不心得者がいることから・・・

車を運転していたのが誰であれ、その人に車を貸して、結果的に駐車違反の原因を作った、車の所有者にも責任とってもらいましょうか!ということです(放置違反金の金額は反則金と同額)。

では、放置違反金を払うよう求められた車の所有者が「運転した人がどこかで駐車違反したって? そんなの聞いてないよ! 関係ないじゃん」と開き直るとどうなるか。

なんと、車検が通らなくなるそうです。
シャレになりません・・・

唯一の救いは、「放置違反金」の場合、免許点数の加点がないことぐらい。
(2006年)6月以降、「ちょっと車貸して」といわれたら、「違反したら罰金払ってね」の一言をさらっといわないと。

あとあと揉めるかもしれませんね ・・・