「車検拒否」って? (罰金2)

(初出: 06/04/22) ※アーカイブ
 
「平気、平気。だまってりゃ、わかりゃしないって」
かつて、ワイパーにはさまれた駐禁ステッカーを丸めて捨て、鼻で笑ってた知人がいました。

06年6月1日から、こんな言い分は通りません。
民間委託の「駐車監視員」制度が導入されるからです。

たしかにこれまでは、駐禁ステッカーを貼られても、レッカー移動される前に逃げるなどして、反則金支払いを免れるケースがありました。

その数、05年では全体の27%。
なんと、違反4件のうち1件は、「逃げ得」となっていたんですね。

しかし今回、新たに導入される「放置違反金」制度は、こうした「逃げ得」を許さないようになっています。

車を運転していた人間にではなく、車の所有者に対して科せられる「放置違反金」をほうっておくと・・・

1=支払うべき「放置違反金」に年14.5%の利息がつきます。
2=次の車検の際、「放置違反金」を払ったことを証明する書面がないと、車検証がもらえません。また、半年以内に、繰り返し何回も駐禁をとられた、いわば駐禁常習犯の車は、使用制限命令が出されます(最高3カ月)。

だまっていたり、「金払えばいいんだろう」などと、たかをくくっていると、車が使えなくなるんですね。

とくに2の、車検の際は「放置違反金」を払ったことを証明する書面を提出、という項目には注意が必要です。

「しょうがねえから、罰金払うけど、まったくツイてねえなあ」・・・くしゃくしゃ。

などと、書面を丸めて捨てると、あとでまた警察に行って、ちゃんと払ったことを証明してもらわなきゃならない羽目になります。

残念な気持ちは分かりますが、ここはひとつ、二度とむだなお金を使わなくてもいいよう、放置違反金の納付証明書は、お守りがわりに車検証といっしょにしておいたほうがいいんではないしょうか。

まあ、奥さんに見つかって、「なんで、こんなムダ金使ったの!」と、警察の取り調べより恐ろしい目に合うかもしれませんが・・・

※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン