「金がないから払えない」は通用しない、差し押さえ(罰金:令和263)

(初出:22/03/06)

「金がないから払えない」は通用しない、差し押さえ・・・

駐禁をとられた場合、ドライバーが出頭しないと、車の所有者に送付されてくるのが、放置違反金の仮納付書。

しかし、いつまでたっても放置違反金を納付せず、警察からの督促も無視しつづけると下されることがあるのが、車検拒否、滞納処分などの処分です(参考記事:駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分))。

この滞納処分。
おそろしいのが、「金がないから払えない」という言い訳が通用しません。

かつて報道された、銀行口座や現金の代わりに差し押さえられたものとしては、

・車
・給与
・取引先から後日支払われる予定だった売掛金
・生命保険の解約請求権
・マンガやフィギュアなど趣味の品

などがありますが、とうとう、靴まで押収されるようになったとの報道がありました。

駐車違反の放置違反金を納めない人から県警が押収し、2月のオークションに出品した靴7足のうち、6足が落札された。入札がゼロに終わったこれまでの反省を踏まえた「作戦」が実を結んだ形だ。

出典:朝日新聞デジタル 22/03/03 「売れた!違反金未納者から押収のブーツ 光った女性警官の「目利き」」 https://www.asahi.com/articles/ASQ327DHLQ2XPIHB01G.html?iref=comtop_7_05

ちなみに、差し押さえ処分の原因となった放置違反金の金額は、1万5千円。

そして、現金の代わりに押収され、出品された靴の最低入札価格は、300円から1,000円だったとか。

差し押さえをされた側からすると、「罰金なんか、払えるかよ。現金なんか、ありゃしないぜ」などと、うそぶいていたら、家探しされ、金目のものを洗いざらい持っていかれた、という感じかもしれません。

駐車監視員制度導入以来、減り続けている駐禁の件数と反比例して、深刻化しているのが、放置違反金の未納問題です(参考記事:数字で見る、駐禁車両の減少3)。

新型感染症の影響で、全国どこの自治体も財政が厳しい昨今。
各種報道を追っていると、年々、放置違反金の回収の厳しさが増しているような気がします。

言い方は悪いですが、「うちも厳しくてね、払うべきものは払ってもらわないと」と、いうことなのかもしれません。

うっかり放置違反金の納付を忘れ、警察からの督促状が届いた方。
なるべくなら、督促がきているうちに、納付されることをお勧めします。

そのまま放置していると、直接差し押さえにくるのは、ただの借金取りではありません。
相手は、警察です。

しかも、質屋並みの「目利き」を誇るようになってきており、値段がつきそうなものなら、なんでも持っていかれる可能性があります・・・


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