結末が気になる、差し押さえ報道(罰金:令和277)

(初出:22/09/11)

結末が気になる、差し押さえ報道・・・

駐禁をとられ、反則金の代わりに納付することになった、放置違反金※1。

でも、お金がない、面倒くさいなどさまざまな理由で納付せず、督促にも応じないでいると、あるとき突然くらこととがあるのが、財産の差し押さえです。

差し押さえられるのは、現金だけではありません。

過去には、車、マンガやフィギュア、靴、取引先から後日支払われる予定だった売掛金、生命保険の解約請求権など、それこそ、値がつきそうなものなら、なんでも押収されています。

そして先日、つぎのような報道がありました。

県警交通指導課は1日、車両の放置違反金を滞納していたとして、日高市の職業不詳の男性(28)から暗号資産11万3千円相当を差し押さえ、徴収したと発表した。

出典:埼玉新聞 22/09/02 「駐車違反5回の男性、違反金を滞納 催促を無視し続ける、口座に現金なし…ついに徴収、何が起きた」 https://www.saitama-np.co.jp/news/2022/09/02/06_.html

ほかに財産らしい財産がなかったのでしょうが、初めてこれを読んだとき、「よく、差し押さえに踏み切ったなあ」というのが、感想でした。

ご存じの方も多いかと思われますが、ビットコインに代表される暗号資産は、法定通貨に比べ、価値の変動が早く、激しいのが特徴です。

差し押さえたものの、売却のタイミングによっては、放置違反金の滞納金額より多かったり、逆に少なかったりするケースが、大いにありそうです。

ちなみに、過去の報道では、差し押さえた物品をオークションに出品した場合について、つぎのような報道がありました。

「売上額が違反金額を上回った場合は、差額を違反者に返金する」※2

今回の埼玉の暗号資産も、無事現金化できたとして、同じように対応するのでしょうか(また、逆の場合は、警察が差額を補填するのか、とか)。

結末が気になる、差し押さえ報道でした。

ちなみに、放置違反金は日本円で納付されるのが通常で、今回たまたま滞納者に現金資産がなかったため、暗号資産が代替とされました。

そのため、放置違反金の納付に、はじめから暗号資産をあてるようなことはできません・・・

参考記事:
※1=駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)
https://xn--ckzq57d.com/description02/
※2=今日もどこかで差し押さえ
https://xn--ckzq57d.com/bakkin114/