度が過ぎた駐禁、威力業務妨害容疑で逮捕(逮捕:令和278)

(初出:22/09/12)

度が過ぎた駐禁、威力業務妨害容疑で逮捕・・・

駐禁をとられ、警察に出頭しないと、車両の使用者に送付されてくる、放置違反金の仮納付書と弁明通知書。

この放置違反金を納付しないでいると、督促状が送付され、電話で納付するよう催促され、出頭命令が出され、ついには、滞納処分が下されます※1。

滞納処分もいくつかあるのですが、近年行われるのはもっぱら、地方自治体の現金収入となる、財産の差し押さえ。

しかし、度が過ぎた違反の場合、処分は、差し押さえだけではすみません。

検挙や逮捕されることもあるのです※2。

2022年5月、9年にわたってコインパーキングで違法駐車を続けた会社役員が逮捕されるという事件がありました(参考:岐阜新聞Web 22/05/11 「料金未払い、9年違法駐車の疑い 宮城県警、東京の会社役員逮捕」 https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/75177 ※記事削除)

報道によれば、1日当たりの駐車料金は1,100円で未払い分は360万円以上とみられる、とのこと。

9年間ずっとお金を払わず、コインパーキングに車を駐車していたようです。

コインパーキングの場所は書いてありませんでしたが、逮捕したのが仙台北署であることから、仙台市のどこかと思われます。

東京の会社役員がなぜ、宮城県のコインパーキングに車を放置していたのか。

「自分の車だ」と認めてはいるようですが、放置していた理由は「記憶にない」と供述していない模様。

万一、車を盗まれたのであれば、盗難届けを出していたはずですが、記事にはそれらしいことは書かれておらず、ちょっとしたミステリーです。

ちなみに、今回の事件の逮捕容疑は、”威力業務妨害の疑い”。

コインパーキングの料金を払わず、管理会社の業務を妨害したということでしょうか。

起訴され、有罪となった場合、威力業務妨害罪の罰則(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、軽い罪ではありません。

最近では、めっきり目にする機会は減りましたが、以前はよく、道交法違反(放置駐車)の疑いによる、逮捕報道がありました※3.

こちらは威力業務妨害罪ほど重い罪ではありませんが、コインパーキングにしろ、放置違反金にしろ、請求がきているものを無視すると、ろくなことにならないので、注意が必要です・・・

参考記事:
※1=駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)
https://xn--ckzq57d.com/description02/
※2=駐禁70回ぶっちぎり
https://xn--ckzq57d.com/taiho123/
※3=44回でも1回でも逮捕
https://xn--ckzq57d.com/taiho63/