(初出:07/08/18) ※アーカイブ
”悪質”駐禁の明文化?・・・
一般道30km以上(高速道路40km以上)50Km未満のスピード違反、または、酒気帯び運転で摘発されると、即免停・・・
というのは、多くのドライバーが知っている常識だと思います。
でも、6回以上※、駐禁をとられ、放置違反金支払い命令を無視していると、逮捕されるかもしれない・・・
という事実はどうでしょうか。
現実に、06年5月には450人以上、そして10月にも250人以上の、6回以上にわたって出頭要請を無視してきたドライバーに逮捕状が請求されています。
ただしこうした駐禁の処分は明文化されておらず、そのため、適用される基準も曖昧で、いってしまえば、運任せ。
ましてや、「放置違反金」ができてからは、出頭しなければ免許点数に加点されなくなったことから・・・
自分が過去に何回、駐禁をとられたか、ちゃんと覚えている人は減ったのでは。
でも、そうやって忘れかけていたり、たいしたことないと思っていた駐禁の回数が、累積すると、逮捕されたり、一年以上車が使えなくなったりする・・・
そんな悪夢のような出来事のきっかけとなるのです。
だったら、駐禁の摘発回数や、放置違反金の不払いにより、罰則が重くなることを、もっと告知したほうがいいのでは。
なにしろ、駐禁に関連した逮捕報道でもっとも多いドライバーの感想は、ほとんど同じ。
「まさか、逮捕されるとは思わなかった」なのですから・・・
※出頭命令を無視して逮捕される目安の回数は”5回”になっている可能性があります(参照記事:逮捕のカウントダウン早まる? (逮捕:令和101))