レンタカー会社受難3(罰金33)

(初出:08/05/20) ※アーカイブ

レンタカー会社のブラックリスト?・・・

レンタカーで駐禁をとられた場合、違反者から、担保として「駐車違反金」を預かるシステム・・・
警察庁から物言いはついたものの、この預かり金制度を導入したニッポンレンタカーサービスでは成果が出たとの報道がありました。

これまで、放置違反金をめぐるレンタカー会社の被害は甚大なものがありました。

『同社が支払った放置違反金は昨年まで月平均約60件だったが、今年1~3月は約20件ずつ増加した』(出典:読売新聞ウェブサイト http://www.yomiuri.co.jp/ 08/05/10)

預かり金制度により、ひとまず金銭面での被害は軽減できそうで、それはそれでよかったのですが、ただ、駐禁の罰則には「放置違反金」を納付していても出される、「使用制限命令」というのがあります。

これは、繰り返し「放置違反金」納付命令を受けた車両に出されるもので、同じ車両が、6か月以内に3回「放置違反金」納付命令を受けると、普通自動車で最高2か月動かすことができなくなるというもの。

レンタカー会社にとって、商売道具の車が使用禁止になったら一大事です。

そこで、全国レンタカー協会では、この問題に対抗策を考えました。
それはブラックリストの作成で、07年12月、つぎのような報道がありました。

『「乗り捨て」「乗り逃げ」をした悪質な利用者のデータを加盟各社で共有し、貸し出しの可否の参考にする制度を今月から本格スタート』(出典:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/ 07/12/12)

このリストには、反則金を払わなかった違反者のデータも含まれるとか。

なので今後、悪質な違反を繰り返すドライバーは、全国でレンタカーを利用できなくなる可能性大です・・・