レンタカー会社受難2(罰金32)

(初出:08/05/18) ※アーカイブ

07年度、約3000件・・・
これがなんの数字かというと、レンタカーを借りて駐禁をとられたのに、素知らぬふりしてそのまま返却されてきた件数です。

業界大手のニッポンレンタカーについて、つぎのような報道がありました。

『新制度が始まった昨年6月から今年10月までに約6000件。うち利用者が反則金を払わず、同社が違反金を払ったケースは1001件(約17%)で約1500万円。いまだ約750万円が回収できず、「損失」となっている』(出典:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/ 07/12/12)

ひどい有様です。

ちなみに、レンタカーで駐禁をとられると、警察署からレンタカー会社に摘発連絡が入るので、レンタカー会社は違反したドライバーに反則金を支払うよう依頼するのですが・・・

反則金を支払うと免許に加点されるため、納付をいやがるドライバーが相次ぎ、そうなると違反ドライバーではなく、車の所有者であるレンタカー会社に放置違反金の請求が送付されてくるのです。
その結果について、つぎのような報道がありました。

『レンタカー会社が利用客の肩代わりをして支払った放置違反金が2006年6月の制度導入以来、昨年11月までに計4900件、数千万円に上った』(出典:読売新聞ウェブサイト http://www.yomiuri.co.jp/ 08/05/10)

そこで、対応に苦慮した全国レンタカー協会は、レンタカー返却の際、違反した客に反則金相当額を徴収できるという項目を貸渡約款に追加したのですが、これに警察庁から物言いがつきました・・・

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