納付しないとどうなる? (逮捕1)

(初出: 06/05/18) ※アーカイブ

ばかにしてると、逮捕されます・・・

06年5月16日大阪で、 道交法違反(放置駐車)の疑いで逮捕されたドライバーについての報道がありました。

『大阪・梅田の路上でオートバイの駐車違反を12回繰り返し、10回の呼び出しにも応じなかった』

出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 06/05/16

この男性、貼られたステッカーは次々はがしていたとか。
こうなるといっそ、「男前!」とでも呼びたくなるくらい強靭な神経だと、感心すらします。

ところで、2006年6月1日以降、こんな大胆なことをやってたらどうなるかというと。
駐禁で摘発された違反者が警察に出頭すれば、通常、反則金を納付しておしまいです(この場合、免許の点数に1点加算)。

しかし、運転していた人間が出頭しないと、こんどは、車の所有者に放置違反金の納付命令書が送られてきます。
そして車の所有者が、 納付命令書で放置違反金を納付すれば、それでおしまい。

ただし、いつまでも(30日)放置違反金を支払わないと、督促状が送られてきます。
そして、督促状に書かれている納付期限を過ぎても放置違反金を支払わないと・・・
滞納処分などの対象となります。

この滞納処分とは・・・
場合によっては、財産差し押さえなどをして、強制的に放置違反金を徴収すること。

駐禁くらいで逮捕だ、差し押さえだとか、まったく物騒な話ですが、法律がそうなっているのだから、しょうがありません(警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/ihan/nagare.html)。

ちなみに、6か月以内に3回以上、放置違反金(反則金ではありません)の納付命令を受けた、いわば駐禁の常連さんには、別メニュー(?)が用意されています。

納付命令の回数に応じて、オートバイなら1か月、普通自動車なら2か月の、使用制限命令を受けるのです。

では、上記報道のオートバイの駐車違反に、この改正道路交通法が適用されたらどうなっていたかというと。

駐禁を12回も繰り返していたということなので・・・
なんと、合計9か月もの(納付命令3回で1か月、5回で2か月、6回で3か月、以降1回ごとに1か月加算)使用制限命令が出されていた計算となります。

今回逮捕された男性は、違反点数が付くのが嫌で呼び出しを無視していたようですが、逮捕されたら、違反点数どころか、前科が付くとは考えなかったんでしょうか。
あるいは、駐禁くらい、たいしたことない、と思ってたんでしょうか。

いずれにしろ、小さな違反も積もれば大きな罪となります。
いくら「男前」な方でも、駐禁の確認標章ステッカーを破り捨ててそのままにしておくと、あとでとんでもないことになる可能性があることを、覚悟しておいたほうがよいと思います・・・