(初出:06/09/30) ※アーカイブ
こどものいいわけじゃないんだから・・・
06年9月28日、茨城県警交通指導課が虚偽の盗難届を出した男を逮捕したとの報道がありました。
『放置駐車の違反金1万5000円の支払いを免れようと、警察に「取り締まりを受けた車のナンバープレートは盗まれたもの」との虚偽の盗難届を出した』(出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 06/09/28)
逮捕容疑は、軽犯罪法違反(虚偽申告)。
男が乗っていた車のナンバープレートは、じつは知人から廃車を依頼された車のもので、その車のナンバープレートを自分の車につけて乗り回してる時、駐禁の取り締まりに会ったようです。
そして違反金を払うのがいやだったのか、「ナンバープレートは廃車後に盗まれたもの」と届けたのです。調べればすぐ分かると思わなかったでしょうか。
ちなみに、軽犯罪法違反の罰則は、拘留又は科料。
拘留とは、1日~30日拘禁される罰則の一種。科料とは、罰金より小額で1000円以上1万円未満の刑罰。
“軽”犯罪法なので、重い罰則ではありませんが、立派な刑罰です。
なお今回の摘発は、 「駐車監視員」が導入後、 駐禁取締まり後の偽装工作としては全国初だとか。
きっと警察では、
「他人のナンバ-プレートをとりつけて、なにを企んでたんだ。罰金をごまかそうとしたほかにも、なにかやってんただろう」
と、こってりしぼられるにちがいありません・・・