(初出:07/05/01) ※アーカイブ
違反回数こそ、先日お伝えした103回に及びませんが・・・
07年5月1日、大阪府警駐車対策課と西署が道交法違反で送検したドライバーは、ある意味、最悪です。
その男は07年4月21日、無免許運転の現行犯で逮捕されました。
しかし、取り調べで、とんでもない事実が判明したと報道されています。
『使用者責任を強化した改正道交法を知っており』
『購入した「沼津ナンバー」の乗用車を、以前の使用者名義のまま使い、98回の駐車違反を繰り返していた』
『「何度違反しても自分に通知は来ない。名義人の女性は知らない人だし、放っておいた」と供述しているという』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 07/05/02)
犯行に使用した車は知人を通じて購入し、意図的に移転登録を行っていませんでした。
その動機について、取り調べでつぎのように供述したとか。
『「名義を変えなければ責任を問われず、やり放題だと思った」』 (出典:時事ドットコム http://www.jiji.com/ 07/05/01)
最悪です。
06年6月から、駐禁をとられた場合、運転していた人間が「反則金」をおさめないと、車の使用者(所有者)に「放置違反金」の納付命令が送付されるようになりました。
車の使用者が、この「放置違反金」支払いを無視しつづけた場合、財産の差し押さえ、車検拒否などの処分が待っています。
しかしながら・・・
”自分の車でなければ、どんな処分がくだされようが関係ない・・・”
残念なことに、この98回駐車違反の無免許ドライバーのように考える人は、世の中にたくさんいて、レンタカ-業界などは深刻な問題となっています。
ただし、このような悪質な違反も発覚すれば、ただですむわけはなく・・・
98回駐車違反の無免許ドライバーは、つぎのように処分されました。
『1月12日に累積違反で免許停止処分を受けて』
『以降の31件は無免許状態での駐車違反として送検し、残り67件は計102万3000円の反則金納付を告知』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 07/05/02)
ひとつわからないのは、車の名義人である女性は、何通もの「放置違反金」の納付命令が送付されてきたはずなのに、なんのアクションも起こさなかったのでしょうか。
なにかのまちがいだと思ったのか。
赤の他人に車を譲渡する場合、譲渡したあとの法的処理まで、注意深く見守ったほうがよさそうです・・・