周知に課題? 自転車罰則強化(令和302)

(初出:25/02/13)

周知に課題? 自転車罰則強化・・・

2024年(令和6年)11月1日、道路交通法改正で、自転車の”ながらスマホ”・”酒気帯び運転”の罰則が強化されました。

具体的には、運転中の”ながらスマホ”は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金。

また、”酒気帯び運転および幇助”は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金※1となります。

「のんだら のるな のるなら のむな」は、1966年(昭和41年)の交通安全年間スローガン入選作ですが、60年近くたって、ついに自転車にまで適用されるようになりました。

ただ、この罰則強化、見出しのように、周知にはまだ課題がありそう。

つぎのような報道がありました。

警察によりますと、改正法の施行から3か月が経ち、自転車の酒気帯び運転などによる事故が大阪府内で104件あったということです。

出典:TBS NEWS DIG 25/02/10 「道交法改正から3か月…自転車の『酒気帯び』『酒酔い運転』などの事故「100件超」大阪府警」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1722816?display=1

あくまでも、事故に発展したのが100件。

ということは、違反件数はその何倍、もしくは何十倍あったのではないでしょうか。

思えば、駐禁の取締り件数も、今でこそ、「駐車監視員制度」開始当初から70%以上減少※2しましたが、こうなるまでには、20年近くかかっています。

自転車の飲酒運転がなくなるには、まだ時間がかかりそうです・・・

~参考記事~
※1=自転車に関する道路交通法の改正について」(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
※2=数字で見る、駐禁車両の減少2