停めたらいけない! (取締47)

(初出:06/04/25) ※アーカイブ
 
つい、「ちょっとの間だから」と違法駐車してませんか・・・

車を離れるまえに、最低限、こういう場所には駐車しないほうがよいというポイントは押さえておいたほうがよいかも。
 
以下、自動車教習所で習ったはずですが、おさらいということで。

※「停車」も「駐車」も禁じられている場所(赤信号、危険防止の一時停止以外)=
 ・道路の曲がり角から5m以内の場所
 ・交差点とその端から5m(おおむね普通自動車1台が停止できる長さ)以内の場所
 ・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
 ・トンネル
 ・坂の頂上付近やこう配の急な坂
 ・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
 ・踏切とその端から前後10m以内の場所
 ・バス、路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所(運行時間中)
 ・軌道敷内
 ・駐停車禁止の標識や標示がある場所
 
※「駐車」が禁じられている場所(赤信号、危険防止の一時停止、警察署長の許可を受けた時以外)=
 ・駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所
 ・駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
 ・火災報知機から1m以内の場所
 ・道路工事の区域の端から5m以内の場所
 ・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
 ・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
 ・標識や標示によって駐車が禁止されている場所
 
「停車」と「駐車」のちがいは、一般的には、ドライバーが車の中や近くにいて、いつでも車を発車でき、しかも停まっているのが短時間(5分以内)の状態を「停車」、それ以外を「駐車」と呼ぶようです。
 
コンビニで買い物するのに、なんとなくその辺に駐車していた人、これらのポイントを覚えておかないと、高い買い物になるかもしれません・・・
(初出:06/04/25) ※アーカイブ
 
つい、「ちょっとの間だから」と違法駐車してませんか・・・

車を離れるまえに、最低限、こういう場所には駐車しないほうがよいというポイントは押さえておいたほうがよいかも。
 
以下、自動車教習所で習ったはずですが、おさらいということで。
※「停車」も「駐車」も禁じられている場所(赤信号、危険防止の一時停止以外)=
 ・道路の曲がり角から5m以内の場所
 ・交差点とその端から5m(おおむね普通自動車1台が停止できる長さ)以内の場所
 ・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
 ・トンネル
 ・坂の頂上付近やこう配の急な坂
 ・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
 ・踏切とその端から前後10m以内の場所
 ・バス、路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所(運行時間中)
 ・軌道敷内
 ・駐停車禁止の標識や標示がある場所
 
※「駐車」が禁じられている場所(赤信号、危険防止の一時停止、警察署長の許可を受けた時以外)=
 ・駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所
 ・駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
 ・火災報知機から1m以内の場所
 ・道路工事の区域の端から5m以内の場所
 ・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
 ・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
 ・標識や標示によって駐車が禁止されている場所
 
「停車」と「駐車」のちがいは、一般的には、ドライバーが車の中や近くにいて、いつでも車を発車でき、しかも停まっているのが短時間(5分以内)の状態を「停車」、それ以外を「駐車」と呼ぶようです。
 
コンビニで買い物するのに、なんとなくその辺に駐車していた人、これらのポイントを覚えておかないと、高い買い物になるかもしれません・・・