くるか、電動キックボードブーム2(その他:令和225)

(初出:21/10/29)

くるか、電動キックボードブーム・・・

東京の新宿区・渋谷区・港区・品川区・目黒区・世田谷区で、いち早く開始された電動キックボード(キックスケーター)の実証実験ですが、明日2021年10月30日からは、立川市でも開始されることになりました。

電動キックスケーターシェアリングサービスを手掛けるBRJ(東京・渋谷)は、30日から東京都立川市で同サービスの実験事業を行う。国から公道実証実験の新事業特例制度の適用を受けた。隣接する国立、国分寺、東大和の各市での実験も追加申請する計画だ。1年後に4市に1000台を配備する、都内有数の規模の事業実現を目指す。

出典:日経新聞ウェブサイト 21/10/25 「東京都多摩地域で電動キックスケーター大規模実験へ」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC296480Z20C21A9000000/

また、もともと、”令和3年10月末まで”とされていた新宿区などの実証実験も、期限が延長されていました。

実施期間
令和3年4月23日から令和4年7月までの間(予定)
(令和3年10月までのところ令和4年7月までに変更)

出典:警視庁 21/10/11 「特例電動キックボードの実証実験の実施について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/dendosukuta.html

この発表で注意を引くのは、電動キックボードが、普通自転車専用通行帯や、一方通行(自転車を除く)、指定方向外進行禁止(自転車を除く)道路を通行することを、制限付きで認めていること。

ヘルメットをかぶらなくてもいい、自転車道を走ってもいい、一方通行(自転車を除く)を無視してかまわない・・・

制限は、車両には、原付と同じく、ライトや方向指示器、ナンバープレート、自動車保険加入が義務付けられ、制限速度も時速15キロまで、免許も原動機付き自転車専用ではなく自動車免許が必要、そして、個人所有車は対象外で、シェアリング事業者の電動キックボードのみが対象となるなど。

それでも、原付などより、はるかに緩いこの規制、今回の実証実験の結果、”電動キックボード問題なし”と判断されたら、一時的ではなく恒久的なものとなり、いずれは、個人が所有する電動キックボードにも拡大適用される日がくるかもしれません。

そうなったら、一気に普及する可能性もあります。

最近、新しい電動キックボードが発売されるというニュースを目にする機会が多くなりましたが、これは、各社とも、将来の規制緩和を睨んでの動きともとれます。

さらに東京都では、こうした動きを後押しするようなイベントが開催予定です・・・

※3につづく