バイクだけの問題ではなくなった、”自動二輪等に係る駐車環境の整備” その2(駐車場:令和269)

(初出:22/04/10)

駐車場を探してさ迷う、バイク難民・・・
かれらに手を差し伸べる救世主はいないのか。

じつは、過去に、希望の光が見えたことがありました。
たとえば警察庁は、

・2010年3月4日 「自動二輪に係る駐車対策等の推進について」
・2018年4月16日 「自動二輪車に係る駐車環境の整備の推進について」
・2019年3月25日 「自動二輪車等に係る放置駐車違反の取締り等について」(参考:警察庁  https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/jidounirinn.pdf)

と何度か、通達を出しており、これら通達の中で、先日出された通達と同じく、

・バイクの駐車場を作るよう自治体に働き掛ける

としています。

そのたびに、事態が改善されることを夢見たバイクライダーも多かったのですが、期待に反して劇的な変化はなく、今にいたっています。

逆にいえば、対応が進まなかったからこそ、(その1)で触れた、「地域の実情に応じた自動二輪等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組の推進について」(22/03/24)という通達が、あらためて出されたわけですが、今回は、これまでとはすこし事情が異なります。

というのは、たびたび「駐禁.com」でもお伝えしてきたように、近く、電動キックボードの規制緩和が予定されているからです(参考記事:ノーヘルに一歩前進、電動キックボード)。

現在は、原付バイクと同じ扱いとされる電動キックボードですが、道交法が改正されれば、新たに設けられる、「特定小型原動機付自転車」という区分に入れられます。

そして、16歳以上であれば、免許なしでも電動キックボードを運転できるようになる予定なのですが、運転に免許の必要はなくとも、交通反則通告制度の対象となるのです。

つまり、電動キックボードは、警察庁の通達が指すところの”自動二輪等”にあたるわけで、道路に放置していれば、駐禁取締りの対象となります。

ただでさえ、バイク用の駐車場が足りないところへ、新たに電動キックボードのユーザーが押し寄せると、どういうことが起きるのか。

バイクと比べても、さらに小型軽量なのが、電動キックボードです。

駐禁をとられないよう建物の中に持ち込んで、周囲に迷惑がられたり、有料駐車場の、車が駐車している横の空きスペースにちゃっかり便乗駐車するなど、カオスな状況にもなりかねません。

実際のところは、街中で「特定小型原動機付自転車」を当たり前のように見かけるようにならないと分かりませんが、かつての放置自転車のように、放置電動キックボードがあちこちに散乱するようなことにならないよう、今のうちに、バイク用駐車場の整備が進むことを期待します・・・

(その1にもどる


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