自転車でも”ゴールド免許の”心構え・・・(令和311)

(初出:25/05/08)

自転車でも”ゴールド免許”の心構え・・・

現在(2025年5月25日0時0分まで)、パブリックコメントを受付※1している、自転車の交通違反を反則金制度(青切符)の対象とする、改正道路交通法。

すでに、どんな違反が反則金(青切符)の対象となるのか、違反の種類は公表されていますが、反則金3,000円の並進禁止違反(並んで走ること)から、最高額12,000円の携帯電話使用等(保持)(スマホを利用しながらの運転)まで、じつに様々な違反があります。

これら違反を犯した場合、2026年4月1日(水)からは、16歳以上であれば、反則金(青切符)の対象となる予定です。

ただし、現実的には、その日から全国の道路に警察官が立ち、どんな些細な違反でも見逃さずに、自転車を取り締まることは不可能。

では、どこで、どんな自転車の違反が、主に取締りの対象となるのでしょうか。

そこで参考になるのが、これまで段階を踏んで強化されてきた、自転車取締りに対する報道です。

たとえば、2022年10月、警視庁は、それまでは”警告”に留まっていた、自転車の4つの行為、「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道を通行」について、”赤切符”を積極的に交付すると発表※2しています。

今回、パブリックコメントを受付している”青切符”は、比較的軽い違反とされ、違反点数(行政処分)6点未満。

それに比べ、この”赤切符”は、比較的重いな違反とされ、違反点数(行政処分)6点以上。

つまり、もともと積極的な取締りの対象だった上記4つの違反については、2026年4月1日(水)以降も、その扱いは変わらないのではないでしょうか。

また、2024年11月1日(金)政府広報オンライン※3にて公開された、自転車の罰則強化に関する記事で挙げられていた2つの違反、「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」についても、引き続き違反取締りが続くものと思われます。

そして、場所については、もともと自転車取締りが強化されてきたエリア、2022年から全国で選定が始まった「自転車指導啓発重点地区・路線」※4が、自転車運転に注意を要するエリアなことに変わりはないでしょう。

つまり、個人的な意見となりますが、現時点(2025/05)いえることは、

・2026年4月1日(水)から、16歳以上で自転車を運転される方は、
・「自転車指導啓発重点地区・路線」を走行される際は、
・「信号無視」、「一時不停止」、「右側通行」、「徐行せず歩道を通行」、「携帯電話使用等(保持)」、「酒気帯び運転」をしないよう、心がけることを推奨いたします。

もちろん、2026年4月1日(水)を待たずとも、現在でも、違法な自転車走行は、いつ取締りを受けるか分かりませんし、なにより危険なので、しないよう気をつけたほうがいいのは、いうまでもありません。

たとえば、先日も、つぎのような報道がありました。

自転車で急ブレーキを掛けるなどして、車の通行を妨害したとして逮捕・送検された男性が罰金10万円の略式命令を受けました。

「自転車で急ブレーキを掛けるなどして車の通行を妨害したとして逮捕・送検された男性に罰金10万円の略式命令」 LOOK(SATVニュース) 25/05/02 https://look.satv.co.jp/content_news/incident/56874

自転車だからといって、道交法を無視した運転をしても、大目に見られた時代は、とうに終わっているのです。

さらに、2026年4月1日(水)からは、違反を犯せば、反則金(青切符)を課せられるようになります。

ただでさえ、物価高で日々の暮らしが大変になりつつある、令和の今。

よけいな出費に頭を悩ますことがないよう、自転車でも”ゴールド免許”をとるような運転を心がけなければいけない時代となりそうです・・・

~参考~
※1=e-GOVポータル(パブリック・コメント「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について」) 
https://www.e-gov.go.jp/

※2=本気の悪質自転車取締り、「赤切符」の結末は(※駐禁.com)

※3=政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」 
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

※4=要注意! 「自転車指導啓発重点地区・路線」(※駐禁.com)