駐禁で自宅に警察、放置違反金徴収・・・(令和307)

(初出:25/03/28)

駐禁で自宅に警察、放置違反金徴収・・・

高額な延滞金※1が加算され、「消費者金融だ」※2と嘆く滞納者もいる、駐車違反の放置違反金。

その放置違反金の納付書は、駐禁をとられた運転手が出頭しない場合、車両の持ち主に届けられます。

しかし、期限内に納付しないでいると、同時に送付されてくる弁明通知書が認められる場合※3をのぞき、滞納処分がくだされます。

処分の内容は、ケースによって色々※4ですが、一番きついのは、当然ながら、”逮捕”。

つい先日も、70回もの違法駐車を重ね、放置違反金を滞納していたドライバーが逮捕されたという報道がありました※5。

逮捕ほど、きつくはないものの、シチュエーションによっては、同じくらいダメージがありそうなのが、”財産の差し押さえ”です。

つぎのような報道がありました。

県警はこれまで、違反金の納付命令書や催促状などを送付していた。再三の督促にも応じず、差し押さえる口座に預貯金もなかったため、25年3月25日、国税徴収法に基づき、県警交通指導課の捜査員が3人の自宅を訪問。現金1万1300円、1万8100円、1万1700円を徴収した。

出典:南日本新聞デジタル 25/03/26 「再三の督促にもかかわらず駐車違反金未納、堪忍袋の緒も切れた…捜査員が男女3人の自宅訪ね県内初現金差し押さえ 鹿児島県警」 https://373news.com/news/local/detail/211290/

じつは、こうしたケースはまれではなく、これまでも、たびたび報道されています。

通常、”財産の差し押さえ”は銀行口座を差し押さえるのですが、口座に残高がないと、今回のように、警察が自宅まで徴収にきて※6、家宅捜索※7をしたり、車のタイヤに車輪どめ※8をかけて差し押さえたりします。

差し押さえるものも、さまざま※9で、およそ換金が可能なものなら、なんでも対象となりそうな勢いです。

今回、差し押さえられた金額は、いずれも2万円に満たない少額。

それでも、自宅に警察が徴収にきた・・・

「放置違反金納付書」が届いた時点で、警察は、違法駐車を犯した車の所有者の住所を把握しています。

消費者金融にしても、家宅捜索したり、逮捕したりはできません。

それら手段を駆使できる警察が、本気で”逃げ得”を許さないと決めたなら、逃げ切ろうと思うのは、並大抵のことではないような気がします・・・

~参考記事~
※1=じわじわくる延滞金の恐ろしさ
※2=逃げ得許さぬ、滞納違反金きつい追い込み
※3=やっぱり「トイレは不可」
※4=駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)
※5=さすがに逮捕、70回の違法駐車
※6=家までくる、「駐車違反金」強制差し押さえ
※7=駐禁で家宅捜索
※8=ある日突然差し押さえ
※9=「金がないから払えない」は通用しない、差し押さえ