茨城県、財産差し押さえるも、延滞額計算ミス (罰金16)

(初出:07/02/27) ※アーカイブ

利息=年14.5%・・・
これは、駐禁による「放置違反金」を納付しないと課せられる、延滞金という名の利息の%です。

「放置違反金」の支払いをしないと、違反金に利息がつくほか、財産を差し押さえられる、次の車検が通らないなどの罰則が待っていますが・・・
実際にいつ、その罰則が適用されるかは、地域によって異なります。

たとえば、全国でいちばん早かった”財産の差し押さえ”は、06年9月東京で行なわれましたが、四国の香川県で実施された”財産の差し押さえ”は、それから5カ月たった07年2月

これだけのタイムラグがありながら、対象となった駐禁は、いずれも06年6月に確認されたものでした。

ところで、この香川県と同じく07年2月初めて、放置違反金滞納で財産差し押さえをおこなったのが、茨城県。
つぎのような報道がありました。

『県公安委員会は8日、駐車違反した車の放置違反金を滞納したとして、使用者の水戸市とつくば市の男性3人の銀行口座から、違反金相当額の4万8千200円を差し押さえた』(出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 07/02/09)。

放置違反金の金額は1万5千円ですから、3人分であれば、4万5千円のはず。
それが、4万8千200円になったということは、48,200円-45,000円=3,200円が、放置違反金納付が遅れたことによる利息(延滞金)ということになります。

ただし、これには後日談ともいうべき、報道がありました。
『県警は15日、改正道交法に基づき県内で初めて実施した違反金滞納者に対する預金差し押さえ処分について、1,100円の過徴収(2人分)があったと発表した』(出典:毎日新聞ウェブサイト※当時 07/02/16)

過徴収となった原因は、担当者が日付の入力を半月分誤ったためとか。
担当者にとっても初めてのことだったでしょうから、ミスもしょうがなかったかもしれません。

それより違反者にしてみれば、延滞金の金額より、預金差し押さえ処分をくらったという事実のほうがショックだったにちがいありません…