差し押さえ、つぎつぎ (罰金10)

(初出:06/10/21) ※アーカイブ

駐禁の「放置違反金」支払いを放置しておくと、執行されることがある”財産の差し押さえ”。

06年9月8日、全国で初めて警視庁が実施したのに続き、9月21日には広島県警が実施。

さらに10月19日には、神奈川県公安委員会が、違反ドライバーの銀行口座から「放置違反金」の18,000円を”差し押さえ”ました。

神奈川県警駐車対策課によると、このドライバーは06年6月1日、横浜市で駐禁を駐車監視員にとられたものの、「反則金」及び「放置違反金」の納付命令を無視、電話での督促、督促状、差押予告通知書を送られても払わなかったため、”差し押さえ”に踏み切ったのだとか。

そして千葉県でも、10月19日、放置違反金の納付命令や督促・催促に従わなかったドライバーに”差し押さえ”が執行されたとの報道がありました。

『八千代市のペルー人男性(28)名義の銀行口座から違反金相当額計4万8千円を差し押さえた』
『男性の乗用車は、八千代市と千葉市で6月8日、19日、7月12日の三回にわたり駐車違反』(出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 06/10/20)

男は警察に対し、車は友人に貸していて、自分は乗ってないので払う必要はないと主張していたようですが、そうした言い分が通らないことは、これまで当サイトでも何回も説明してきたとおり。

車を貸したのが事実であれば、千葉のペルー人男性にできる最善の策は、車を貸した友人に「放置違反金」を払ってもらうことでしょう・・・