(初出:07/11/07) ※アーカイブ
07年9月28日、鹿児島県で”使用制限処分”が出されたとの報道がありました。
『鹿児島市内で違反を繰り返した4台の車両に10~40日間の使用制限処分(運転禁止)を出した。2006年6月の改正後、県内での使用制限処分は今回が初めて』(出典:南日本新聞373news.com https://373news.com/ 07/09/29)
”使用制限処分”とは、6カ月の間に3回以上「放置違反金」納付命令が出された車両に下される処分で、ポイントは、駐禁が確認された時に誰が運転していたかは関係ないということ。
たとえば、半年の間に・・・
父親が所有する車を、息子が運転して駐禁をとられ、奥さんが運転して同じく駐禁をとられ、最後に、父親本人が運転して駐禁をとられたとします。
そして息子と奥さんは、「罰金払えばいいんでしょう」と「放置違反金」は納付したものの、駐禁で摘発されたことは父親にはいわずにいた。
また父親も、駐禁で出頭すると免許に加点されるのをいやがって、「放置違反金」を払ってすませようとした。
すると、ある日、父親の愛車のフロントガラスに、「運転禁止標章」というステッカーが貼られて、”使用制限処分”となったりするのです・・・