「使用制限処分」って? (罰金11)

(初出 :06/11/18) ※アーカイブ

いくらなんでも5カ月とは・・・

「駐車監視員」「放置違反金」「弁明通知書」などと同じく、06年6月1日から導入された新しい制度のひとつに、「使用制限処分」というのがあります。

これは、6か月以内に3回以上、放置違反金の納付命令を受けた車に「使用禁止」のステッカーを貼り、納付命令の回数に応じて決められた日数の間、その車を「動かしていけない」と使用者に通知する制度です。

免許に違反点数も加算されず、「使用制限処分」を受けた車以外なら、自由に運転ができるというのですが、メーターを記録された車は、期間中「一ミリも動かしてはいけない」。

車の使用者にとっては不便なこと、この上ない罰則です(罰則なのですから、当たり前といえば当たり前ですが)。

そして06年11月16日、神奈川県で初めて「使用制限処分」 が出されたのですが、その日数はというと、なんと150日。
つぎのような報道がありました。

『使用制限処分は、半年間に3回以上の違反を繰り返した車の使用者に、20日以上の使用禁止が出される。会社員は10回のうち6回が対象となり、使用制限20日間が4件、30日と40日間が各1件で、計150日という長期間になった』(出典:東京新聞ウェブサイト http://www.tokyo-np.co.jp/ 06/11/17)

長期に渡ったのは、日数が合算されたのですね。

車の使用者は、銀座周辺で3ケ月くらいの間に10回も違法駐車で摘発されたとのこと。
罰金はそのつど納付していたというので、お金には不自由していないとお見受けしますが、それにしても。

150日もの間、愛車が”一ミリも動かせない”ことになるのなら・・・
銀座からタクシーで帰宅すればよかったと思ってるんじゃないでしょうか・・・