初の、車両自体の”差し押さえ”(罰金34)

(初出:08/06/15) ※アーカイブ

ついに出た、車そのものの”差し押さえ”・・・
 
駐禁で摘発されると発生するのが、「反則金」の支払い義務。
これを無視していると、車の所有者に送られてくるのが「放置違反金」の納付書。
 
さらに、それも無視していると・・・
車の所有者の財産が、”差し押さえ”られます。
 
全国初の”差し押さえ”が執行されたのは、06年9月
以来全国各地で、多くの違反ドライバーの財産が”差し押さえ”られてきましたが、その中身のほとんどは銀行預金

しかし、制度開始以来3年目となる、08年5月。
駐禁した車そのものが、”差し押さえ”られることになったと報道がありました。

『愛知県警駐車対策課は30日、名古屋市内の繁華街で駐車違反を36件繰り返し、放置違反金約54万円を滞納したとして、名古屋市中区の人材派遣会社の乗用車を差し押さえた』(出典:Sponichi Annex   http://www.sponichi.co.jp/ 08/05/30)
 
これが、放置違反金の滞納により車そのものを差し押さえた全国初のケース。
 
なぜ銀行預金ではなく車を差し押さえたのかといえば、車が高価だったためではなく、違反した人材派遣会社がすでに営業を休止しており、ほかにめぼしい資産がなかったからだとか。
 
つまり、「放置違反金」を支払う余裕もなかったようなのですが、ここで気になるのは・・・
”差し押さえ”られた車に、「使用制限命令」が出されるのだろうかということ。
 
競売にかけるにしても、動かせない車に値段がつくことはありえないでしょうから、果たして・・・