(初出:06/10/18) ※アーカイブ
やっぱり、「トイレに行っていた」は不可でした・・・
警視庁に寄せられた約2000通の違法駐車弁明書の多くが、トイレを理由にしたものなどで”正当な理由”と認められず却下されたのですが、今回、静岡県でも同じような判断となったとする報道がありました。
『駐車違反を摘発された際、警察に弁明することが可能となった改正道交法が施行されてから3カ月間(6~8月)の県警への弁明書提出件数が124件に上り、うち22件が認められて罰金が免除になったことが4日、県警交通指導課のまとめでわかった』
『「体の調子が悪くなった」「トイレに行っていた」など自己責任で防ぐことができるような場合は認められなかった。また「短時間なので大丈夫だと思った」という理由になっていないような弁明も多かった』
出典:産経新聞ウェブサイト http://www.sankei.co.jp/ 06/10/05
認められた例としては、盗まれた車が放置され駐禁状態となったケースや、急病人を病院に運んでいたりしたケース、そして、パーキングチケットを買ったのに窓から落ちてしまったケースなどがあったとか。
ただ、いずれも弁明書だけではなく、診断書や領収書などの証拠を提出したとのこと。
つまり「トイレに行っていた」というだけでは、駐禁をした”正当な理由”として通りませんが、「昼に食べた食事にあたって急性食中毒になった」という「診断書」があれば、認められる可能性があるということです。
もっともそんな状況になったら、駐禁どころか、命があぶないので、速やかに車を停めて近くの病院に駆け込むか、携帯電話で救急車を呼ぶべきです。
また「診断書」を医師に書いてもらうのも安くないので、あまり節約にならなかったかもしれません・・・
※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF) ※随時更新
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