■駐禁の仕組み3(使用制限処分)■

(初出:20/02/02)

じつは複雑な駐禁の仕組みについて、参考までにおおまかにまとめました。
記載内容は2020年2月時点のもの、またあくまで参考ですので、詳しくは警察HPを参照ください。


放置違反金を払っておけば万事OK、というわけでありません。
駐禁をとられたあとの対応で、警察に出頭した場合は「運転していた人が反則金」、出頭しない場合は「車両の使用者が放置違反金」を納付することになります(参考記事)。

ですが、「お金払えばいいんだろう」とばかり、くりかえして駐禁をとられ、放置違反金を払っているとどうなるか。
車両に使用制限処分が出され、処分期間中、1㎜も車を動かせないことになるのです。

この使用制限処分、おそろしいのは、まとまってきたりすること。
過去には、1,250日分の使用制限処分が出されたこともあります(参考記事)。

また、社用車やカーシェアリングなどで車を共有している場合、駐禁をとられて出頭しないドライバーが複数いると、その車が使用できなくなってしまうので、注意が必要です。

レンタカー会社などの場合、使用制限処分は死刑宣告に等しいので、国内の駐禁取締まりに詳しくない訪日客に向けては”駐車違反は厳しく管理されています”と注意を促しているし、検索1位の訪日観光客向けサイトでも”東京では車を借りないでください!” と警告するほど(考記事)。

道交法違反である駐禁、反省しないドライバーには厳しい処分が待っているのです ・・・

※こちらの記事もどうぞ※
■駐禁トリビア■
https://xn--ckzq57d.com/sonota147/

※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン