■駐禁ガチャ■

(初出:21/12/03)

駐禁ガチャ・・・

12月1日発表された、2021年の新語・流行語大賞でトップテンに入った流行語、「親ガチャ」。
その意味は、つぎのとおり。

ガチャガチャで出てくるアイテムのように親を自分で選べないことで、親が当たりだったりはずれだったりすることをひと言で表現したことば。

出典:ユーキャン 21/12/01 「ユーキャン新語・流行語大賞 2021年授賞語」 https://www.jiyu.co.jp/singo/

この親ガチャと同じように、自分で選べないのが、違法駐車の罰則です。

駐禁をとられた場合、通常であれば、選択肢は2つ。
車に貼られていた駐禁ステッカーを持って、警察に出頭するか、そのまま何もせず、やがて送られてくる放置違反金の仮納付書を使って、放置違反金を納付するか、です。

しかし、第三の選択肢として、出頭もせず、放置違反金も納付しないという修羅の道を選んだ場合、そのドライバーが辿る運命は、二つに一つ。

逃げきるか、痛い目に会うか、です。

逃げきるとは、強運にも、「駐禁なんてなかった」ことになる状態。
しかし、逃げきれなかった場合は、つぎのような罰則が待っています。

1、車検拒否される
2、滞納処分がくだされる
3、逮捕される

これら処分が下される流れについては、こちらの記事(■駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)■)にまとめていますが、どの処分にしてほしいか、自分では選べません。

つまり、「駐禁ガチャ」の状態です。

ただ、どの処分になるにしても、面倒な事態になることは避けられません。

そもそも放置違反金の場合、反則金のように、警察に出頭しないと納付できないなどの縛りはありません。

送付されてきた仮納付書を使えば、コンビニからでも納付が可能という、利便性が高いシステムとなっています(参考記事:消費税非課税とはいえ)。

「手持ちのお金がなかった」というならともかく、「時間がなくて、警察に行けなかった」という言い訳は通用しないのです。

「手持ちがない」 という言い訳にしても、滞納処分がくだされたら、銀行口座が差し押さえられるので、手持ちがなければ、口座の残高から天引きされてしまいます。

残高がなければ、車を差し押さえたり、趣味のマンガやフィギュアを差し押さえたり、あげくの果ては、生命保険の解約請求権を差し押さえられたりします(参考記事:今日もどこかで差し押さえ)。

罰則なので、当たり前といったら当たり前ですが、 「駐禁ガチャ」 は、該当者にとっては、極めて不利なルールといえるでしょう。

ふだんから強運で、ガチャで外れを引いたことがないという人以外は、「駐禁ガチャ」で”逃げきり”という当たりを引くのは、無理ゲーのような気がします・・・