■駐禁トリビア■ (その他:令和104)

(初出:20/02/03)

知ってても、あまり得にはならない駐禁トリビア・・・
駐禁で逮捕されることもある
 →参考記事:44回でも1回でも逮捕
放置違反金を納付しないと5年たってから財産差し押さえとなることがある
 →参考記事:家までくる、「駐車違反金」強制差し押さえ
車に乗っていても「駐車違反」となることがある
 →参考記事:取締りスポット変わらず
弁明通知書に「トイレに行っていた」と書いても却下される
 →参考記事:やっぱり「トイレは不可」
車検のときは「放置違反金」を支払った領収書が必要
 →参考記事:「車検拒否」って?
駐車禁止の内容は要望によって変わることがある
 →参考記事:横須賀商店街要望実る、条件つき駐車規制解除
半年間に3回以上「放置違反金」納付命令を受けると通知される「使用制限処分」はまとめてくることがある
 →参考記事:1,250日間の使用制限命令
「駐車禁止除外指定車標章」(駐禁除外章) 悪用すると重罪に問われる
 →参考記事:起訴され有罪判決を受ければ、必ず懲役
財産差し押さえになる時期は、地域によってちがう
 →参考記事:どれくらいで差し押さえられるの?
「駐車監視員」は歩合制ではない
 →参考記事:「駐車監視員」って儲かるの?
「駐車監視員」は毎年変わる可能性がある
 →参考記事:駐車監視員の狭き門
「駐車監視員」に駐禁をとられる車両は以前より減っている(1日平均06年約4.53台、18年約3.1台)
 →参考記事:数字で見る、駐禁車両の減少2
(06年)全国平均1日約4.53台、「駐車監視員」駐禁確認台数
(18年)じつはペースが落ちてる駐禁確認数
(20年)さらにペースが落ちてる駐禁確認数
「駐車監視員」人員数推移
 →参考記事:数字で見る、駐禁車両の減少1
「駐車監視員」は委託警察署長の指示の元、”駐車監視員ガイドライン”の範囲外でも確認事務を行うことがある
 →参考:各エリアの”駐車監視員ガイドライン”の(留意事項)
反則金は国の歳入、放置違反金は都道府県の歳入
 →参考記事:税金の上納と還流
・放置違反金の徴収額は年平均205億円(2006~2014)
 →参考記事:消費税非課税とはいえ
・”レッカー車”はほとんど消えた
 →参考記事:姿を消した、”レッカー車”