(初出:19/10/22)
結論からいえば、駐禁は恩赦となりません・・・
本日19年10月22日、令和天皇陛下の「即位の礼」実施に合わせ、政府は恩赦を実施します。
つぎのような記事がありました。
『今回は政令で刑の種類を定め、一律に救済する「政令恩赦」を実施する。対象は、罰金刑の執行が終了してから3年以上経過した人だ。スピード違反や交通事故を起こした人が大半を占め、公職選挙法違反の人も含まれる。』
出典:読売新聞オンライン 19/10/19 「即位の礼恩赦 時代に即したあり方の検討を」https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20191018-OYT1T50309/
駐禁を摘発されて納付するのは”反則金”なので、”罰金”ではありません。
つまり今回の恩赦は、駐禁とは関係がないので、納付した反則金が戻ってきたり、加算された点数がチャラになりゴールド免許に戻ることもありません。
では、どういう場合に”罰金刑”になるかというと、点数6点以上の違反、いわゆる赤切符を切られた場合。
スピード違反でいえば、一般道30km高速40km以上50km未満、あるいはそれ以上の速度違反。
酒気帯び運転でいえば、呼気1L中のアルコール量0.15mg以上。
つまり、一発で免停処分を受けるような違反が対象となります。
そもそも、恩赦という制度について世論調査で批判する声も多いことを意識してか、今回の恩赦はかなり限定的です。
つぎのような記事がありました。
『比較的軽微な交通違反などによって罰金刑を受け、納付から3年以上が経過した約55万人が対象で、恩赦の種類は、喪失・停止された資格を回復させる「復権」のみとした。』
出典:時事ドットコム 19/10/18 「恩赦55万人決定=3年経過罰金刑に絞る-即位礼の22日実施・政府」 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101800347&g=pol
交通違反が対象の恩赦と聞いて、あわよくばと思ったドライバーもいたかも知れませんが、恩恵を受けるのはごく一部のようです・・・
※「駐車監視員」の活動については下記ページで確認できます(一部PDF)。
全国|駐車監視員ガイドライン