(初出:22/03/05)
ノーヘルに一歩前進、電動キックボード・・・
2021年12月、突如として発表された、電動キックボードの”異次元の規制緩和”。
当時の報道では、時速20km以下、ドライバーが16歳以上という条件付きで、
・ヘルメットは努力義務
・免許は不要
・最高速度を6キロ以下であることを表示すれば歩道走行も可
という案が出されたとのことでしたが、2022年3月4日、その改正案が閣議決定されたとの報道がありました。
現在は主に原付きバイクに該当し、若者を中心に利用が進む電動スケーターは、最高時速20キロ以下を新たに「特定小型原動機付自転車」と区分。運転免許は不要とする一方、16歳未満の運転は禁じる。
出典:時事ドットコム 22/03/04 「自動運転「レベル4」実現へ 電動スケーター、24年までに新ルール―道交法改正案を閣議決定」 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400318&g=soc
通行場所は原則車道だが、最高時速が6キロ以下に制御されるなどしている場合は歩道も通行できる。違反者は交通反則通告制度の対象で、悪質な場合は講習の受講を義務付ける。ヘルメット着用と、販売時などの業者による安全教育は強制力のない「努力義務」とした。
ほぼ、昨年報道された通りの内容で閣議決定されました。
この道交法改正案、今国会で成立すれば、2年以内に施行されるとのことです。
ただ、免許はいらなくても、自賠責保険の加入とナンバープレートは必要なのだとか。
最近では、自転車に義務化する自治体が多い損害保険の加入は、事故に備えてという目的があるので、わかります。
しかし無免許で運転できるのに、なぜ、ナンバープレートが必要なのか。
じつは、無免許で運転はできても、信号無視などの違反をすれば、交通反則通告制度の対象となるので、そうした取締りの際に、ナンバープレートが必要なのではないでしょうか。
さらに、うがった見方をするなら、電動キックボードの放置駐車にも放置違反金制度が適用されるので、駐車監視員による駐禁の確認に、ナンバープレートが必要だからかもしれません。
電動キックボードが駐禁をとられた際の、放置違反金の金額はまだ決まっていませんが、注意が必要なのは、まちがいないでしょう。
なにはともあれ、すこし先にはなりますが、ノーヘル、無免許で乗れる個人所有の電動キックボードの登場まで、一歩前進です。
ちなみに、最高時速20キロ以上の電動キックボードは、新たに設ける「特定小型原動機付自転車」ではなく、従来の「原動機付自転車」扱いとなるので、運転には免許が必要だし、ヘルメット着用が必須となります。
ただ、ノーヘルで走っている電動キックボードが、最高時速20キロ以上出る機種かどうか、瞬時に判別できる警察官は少ないでしょうから、いくらデーターベースがあっても、当面、現場は混乱するかもしれません・・・
※参考記事:「ブーム確定、電動キックボード、つぎなる注目は」
…
※参考(Amazon):
[日本PSE取得品] Segway-Ninebot Kickscooter G30L 電動 キックスクーター キックボード 航続40km 快適な幅広デッキ 350Wモーター 後輪駆動 折りたたみ セグウェイ ナインボット 正規品 53634 シルバー