(初出:25/03/14)
さすがに逮捕、70回の違法駐車・・・
駐禁をとられた場合、運転していた人が出頭もせず、車両の使用者も放置違反金を納付しないでいると、やがて、”滞納処分”が下されることがあります※1。
処分の内容はいくつかありますが、一般的なのは、銀行口座などの財産差し押さえ。
滞納された放置違反金を、差し押さえによって、強制的に徴収するのです。
差し押さえになる対象も、銀行口座に残高がない場合、所有する車はもちろん、マンガやフィギュア、靴、取引先から後日支払われる予定だった売掛金、生命保険の解約請求権、近年では暗号資産も対象とされました※2。
そこらの金融業者より徹底して取り立てるあたり、常々、「逃げ得は許さない」※3と公言する警察の強い意志が感じられますが、ただ、最近減ってきたなと感じているのが、駐禁による逮捕報道。
みなし公務員である駐車監視員に対する暴行などでの逮捕報道※4はあっても、放置違反金を払わないからといって逮捕されたという報道は、あまり目にしなくなっていました。
ふつうに考えて、手間をかけるのであれば、逮捕するより財産を差し押さえたほうが、収支としてはプラスに働くので、そちらの処分が選ばれているのかなと想像していましたが、ただ、物事には限度というものがあります。
つぎのような報道がありました。
男が乗っていた車は、2024年夏ごろから今年2月にかけて、ススキノ付近で約70回に渡って違法に駐車されていることが確認されていて、そのうち少なくとも3回はこの男が運転していたということです。
出典:HBC北海道放送 25/03/10 「すすきので車を放置し過ぎた28歳男「ステッカーを貼られすぎて…」約70回の違法駐車、105万円以上の反則金滞納か」 https://www.hbc.co.jp/news/0b140f54ad45bc314ef9bd581f624f81.html
報道によれば、逮捕された男性が(車検上)所有している車は、約8ケ月ほどの間に約70回ほどの違法駐車をしており、たび重なる警察の督促も無視し、放置違反金を滞納していたとか。
男性は、あまりの違反回数の多さに、「どの違反分が未納なのか分からなくなった」などと供述しているようですが、この言い訳が通る確率は限りなく低いのでは。
ちなみに、今回の逮捕報道、違反回数の多さに驚く人がいるかもしれませんが、当サイトが確認している範囲では、平成20年に駐禁159回という記録があります。
令和に入ってからでも、令和2年に今回と同じく、70回以上駐車違反※5を繰り返した人物の逮捕報道がありました。
違法駐車していた車に、違放置車両確認標章(駐禁ステッカー)が貼られ、放置違反金納付の催促の電話やハガキが届いたら、無視していいことは起きません。
「放置違反金」の請求時効は5年。
最近、催促がこなくなったと喜んでいたら、逮捕こそ稀(まれ)ですが、自宅に直接警察が取り立てにくるかもしれません・・・
~サイト内 参考記事~
※1=■駐禁の仕組み2(放置違反金、滞納処分)■
※2=結末が気になる、差し押さえ報道
※3=支払い放置は、禁断のプレイ?
※4=それ、相手が警察官だったらやりませんよね
※5=駐禁70回ぶっちぎり