(初出:07/06/01) ※アーカイブ
どこか違和感・・・
体が不自由な方などが使う車両を対象に交付されていた、「駐車禁止除外指定車標章」の扱いが変わろうとしています。
同標章については、不正使用が多く・・・
たとえば、07年5月29日大阪では、つぎのような事件がありました。
『身体障害者である父親(70)の介護用に交付された駐車禁止除外指定車の標章を、実際には介護していないのに4回にわたり自分の乗用車に掲示し、 自宅近くの路上に駐車した疑い』
『05年3月に介護用の標章の交付を受けたが、父親は別居しており、不正使用を繰り返していた。「駐車場を借りる金が惜しかった」と話している』
(http://www.nikkansports.com/ 07/05/29)
父親の駐禁除外章を不正に使用し、路上を車庫代わりにして逮捕されたのです。
同様な事件があとをたたないことから、06年12月警察庁は、これまで”車両”に対して交付していた駐禁除外章を、”人”に対して交付するよう変更することを決定しました。
この変更に伴って、全国自治体では、新たな規則が制定されています。
07年5月28日、兵庫県警交通規制課はつぎのように発表しました。
『「駐車禁止除外指定車標章」の交付基準を厳しくするほか、これまで取り締まりの対象外だった郵便局の配送車両を対象に含めるなど、7月から実施規則を見直す、と発表した』
『介護者らが不正使用した場合、標章の返還など厳しく対処するという』
(http://www.kobe-np.co.jp/ 07/05/29)
”郵便局の配送車両”とは、手紙など郵便物ではなく「ゆうパック」の配送車のことで、「郵便局も民営化されるのに特別扱いはおかしい」と、疑問の声があがっていたのにこたえて取り締まるようにしたもの。
こちらの取り締まり強化は”ごもっとも”ですが、問題なのは、駐禁除外章の交付基準が厳しくなるとされていること。
たしかに、同標章の不正利用には、目にあまるものがありますが、ほんとうに必要な人が入手しづらくなるのは、なにかちがうような気がします・・・