駐禁除外章改正その2 (逮捕55)

(初出:07/06/02) ※アーカイブ

 責任伴う利用者ファースト・・・
 不正利用があとをたたないことから、”車両”から”人”へと交付対象が変更される、「駐車禁止除外指定車標章」。
 抜本的な制度改正に伴って、全国自治体では、規則の見直しが行われています。
 つぎのような記事がありました。
『全国的には、障害の軽い人には標章を交付しないなど、基準を厳しくする動きも出ている』
(http://www.kobe-np.co.jp/ 07/05/29)
『(愛媛県では)不正使用に対する標章返納制度も新設する』
(http://mytown.asahi.com/ehime/ 07/05/23)
 じつはこれまで、不正利用された駐禁除外章の没収や無効化、また、駐禁除外章を不正利用された障害者の罪が問われることはありませんでした。
 それが、駐禁除外章を交付される対象が”車両”から”人”へと変わることによって、”管理責任”が問われるようになるのです。
 ただ、審査基準が厳格化される一方、対象が拡大されます。
『(兵庫)新たに、聴覚、上肢機能、精神障害者も対象に加えた』
(http://www.kobe-np.co.jp/ 07/05/29)
『(愛媛)身体障害者手帳と小児慢性特定疾患児手帳を持っている人のみだったのを、戦傷病者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持った重度障害がある人にも広げる』(http://mytown.asahi.com/ehime/ 07/05/23)
 またこれまでは、駐禁除外章を交付する”車両”は、傷害者本人が運転するか、または障害者を介護するために家族などが運転する車であると認定されることが必要でした。
 しかし、”車両”から”人”へと交付対象が変更されるにあたって、そうした条件は必要なくなりました。
 家に車がなくて申請できなかった障害者も、介護タクシーを利用するために申請することができるようになるのです。
 しかし、人に貸したりして不正を助けたら、返納を要求される・・・
 「駐車禁止除外指定車標章」制度は、責任を伴う利用者ファーストになるのかも・・・