偽物ではなくても逮捕、駐禁除外章 (逮捕60)

(初出:08/03/23) ※アーカイブ

 ”本人”が使用していても”逮捕”・・・
 08年3月12日、大阪市で大阪市職員の男が、駐禁除外章不正利用で逮捕されたとの報道がありました。
 駐禁除外章は、男本人のものでしたが、使い方に問題がありました。
 容疑は、車庫法違反容疑。
 つぎのような報道がありました。
『1月30日~2月20日、大阪市北区の同市役所東側の市道上に、ほぼ毎日午前8時~午後6時の間、マイカーのダッシュボードに標章を提示して止めていた疑い』
『同署員らが長時間駐車している堀井容疑者の車を発見。3回にわたって警告したが、路上駐車を続けていた』
(http://osaka.yomiuri.co.jp/ 08/03/13)
 男は足に障害があり、駐禁除外章は約10年前に交付された本物。
 しかし駐禁除外章は、駐車禁止場所などに一時的に止めることを認めたものであって、車庫代わりに路上駐車することを認めたものではありません。
 男はマイカー通勤し、勤務時間中ずっと駐車していたので違法とされました。
 今回の逮捕で、駐禁除外章の返還を求められるかもしれません。また、勤務先である市も逮捕を受け、厳正な対処と検討しているとされます。
 取り調べに対し、「大目に見てくれると思っていた」と供述したとのことですが、仏の顔も3度まで、でした・・・