あおり運転で脅迫容疑 (その他:令和14)

(初出:19/09/21)

罰則強化が検討されてる”あおり運転”・・・

専門の情報サイト「Number Date」※が開設されてアクセスが殺到するなど、人々の関心は薄れるどころか、高まるばかりですが・・・

つぎのような報道がありました。

『あおり運転をした上、車を降りて怒号を浴びせたとして、警視庁滝野川署は19日、東京都北区の自営業の男(57)を脅迫容疑で書類送検した。あおり運転を脅迫容疑で検挙するのは警視庁としては初めて。』

出典:毎日新聞ウェブサイト  19/09/20  https://mainichi.jp/

19年8月逮捕された、常磐自動車道”あおり運転”の犯人は、傷害容疑での逮捕でしたが、今回の犯人は手を出していないため、脅迫容疑が適用されたようです。

なお、暴行も脅迫もつかない、ただの”あおり運転”だと、どんな罪に問われるかというと、道交法の車間距離保持義務や急ブレーキ禁止にあたる可能性が強いようです。

ただし、これら違反の罰則は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金と比較的軽微。

そのため、これだと抑止力にならないという議論が、冒頭に書いた罰則強化検討につながっているようです。

ちなみに、当サイトで何度もお伝えした「駐車監視員」への暴行事件の場合、逮捕されれば裁判となり、懲役1年執行猶予3年という厳しい判決が待っています。

”あおり運転”の新たな罰則も、これと同程度のものとなるかも・・・

※注: ナンバーデータは2019年10月23日で閉鎖